海外旅行保険

海外旅行保険

海外旅行保険 カナダは、比較的に治安が良い国ですが、旅行中は、何が起こるかはわかりません。 また、カナダでの医療費はかなり高額です。 特に入院すれば一日当たり10万円から30万円(場合により50万円の例もある)もの経費がかかります。 そのため、海外旅行保険には必ず加入した方が良いです。 また、危険度の高いスポーツ(スカイダイビングなど)をする予定の人は、専用の保険に入っておきたいです。

海外旅行保険に加入する際、何が補償されるのかを把握しておく必要があります。 補償の種類は保険によって異なりますが、代表的な補償項目は下記の通りです。

傷害死亡・後遺障害 ケガが原因で死亡、もしくは後遺症が残った場合に支払われます。
傷害治療費用 交通事故などでケガをしたときにかかる治療費を補償します。
疾病死亡 病気が原因で死亡した場合に支払われます。
疾病治療費用 病気になったとき、現地の病院でかかった治療費を補償します。
賠償責任 誤ってホテルの物品を壊してしまったり、他人にケガをさせてしまったの場合、賠償金の支払いを補償します。
携行品損害 携行品が故意ではなく破損してしまった場合などに、限度額の範囲内で損害を補償します。
救援者費用 救援にかかる費用だけでなく、ご家族が日本から現地に向かう際の交通費や滞在費などを補償します。
航空機委託手荷物遅延 航空機が遅延もしくは欠航、代替機を利用できないなどの場合、宿泊費や食事代などを補償します。

海外旅行保険には、必ず入らなければならない基本契約と任意で加入する特約があります。 また、上記のように補償項目は複数あり、補償額によって掛金が変わってくるため多少複雑です。 そのため、海外旅行保険は、一般に基本契約と特約の一部が予めセットで売られています。 しかし、一般に自分で必要な補償を任意に抽出して組み立てること(バラ掛け)もできます。 バラ掛けの方が、必要なものだけ加入するため通常保険掛け金の総額は安くなります。

加入手続き

手続きに必要な書類はなく、通常その場で手続きは完了します。 また、以下の場所で加入手続きができます。

出発前日までに入っておくと、出発日の自宅から空港までの障害もカバーされるので、 空港で加入するより前日までに加入しておいた方が良いです。

請求方法

病気や盗難などの事故発生から30日以内に保険会社に「事故通知」がない場合は保険金が支払われない場合があります。 そのため、事故が起きたら、なるべく早く保険会社に電話連絡をすることが大事です。

保険金の請求は帰国してから行なうのが一般的です。 ただし、現地でしか手にないらない書類(事故証明書や診断書など)があります。 そのため、事故が起きたら、すぐに保険会社に電話して必要書類や正しい対処方法についてのアドバイスを受けることが重要です。 なお、保険会社の連絡先は通常加入時に渡される冊子に記載されています。 そして、帰国後、必要書類を保険会社に送付して請求手続きを行うのが一般的な流れです。 ちなみに請求に必要な書類は一般に以下のとおりです。

病気・事故(ケガ) ・治療費の明細書(領収書) a detailed account
・医師の診断書 a medical certificate
・事故証明書(目撃者証) accident report
携行品 ・警察の盗難証明書 cetificate of theft
・破損した物の写真
障害賠償責任 ・治療費の明細書(領収書) a detailed account
・医師の診断書 a medical certificate
・破損させた物の写真

旅行が長期の場合や、治療費が高くてその場で立て替え払いができない場合があります。 その場合、直接保険会社に精算してもらうことになります。 その場合も保険会社にすぐに連絡してアドバイスを受けることが重要です。


クレジットカード付帯保険

多くのクレジットカードには海外旅行保険が付帯しています。 クレジットカード付帯の海外旅行保険は、保険料がかからないので是非活用したいです。 ただ、その場合、次の2点は必ず確認しておきたいです。

1.補償は十分か

上述のようにカナダでの治療費用は高額であるのに対し、 クレジットカード付帯の海外旅行保険は、保険金が200~300万円あれば良い方です。 また、クレジットカードを複数持っていても、死亡・後遺傷害に関しては複数枚のカードの合算額が支払われる訳ではなく、 保険金額の最も大きいクレジットカードのみ支払われます。 そのため、補償内容をチェックし、足りない場合は、クレジットカード付帯保険とは別に 不足分を補充する海外旅行保険に加入した方が良いです。

2.海外旅行保険の適用条件はどうなっているか

海外旅行保険の適用条件はクレジットカードによって様々です。 クレジットカードによっては自動付帯ではなく旅行代金をそのカードで支払うことが条件(利用付帯)である場合があります。 また、クレジットカードに加入してから1ヶ月を経過しないと、保険の適用対象にならないのが一般的なため、 あらかじめ早めに加入しておく必要があります。


国民健康保険

2001年1月より、健康保険法が改正になり、国民健康保険加入者が海外で治療を受けた時の医療費についても、 国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。 そのため、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく、3割は自己負担となりますが、 この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても、カナダで病気やケガをした場合の費用負担が軽減されます。 当然、国民健康保険は、海外旅行保険の代わりになるものではありません。 その主な理由は以下の通りです。

請求方法

カナダの病院で日本の保険証は当然通用しません。そのため、カナダ現地での治療費は一旦全額自分で支払い、 帰国後補償分を請求することとなります。 まず、診療内容明細書」と「領収明細書」を現地の医師に書いてもらう必要があります。 これらの書類は、町村・国保組合の担当窓口にも用意してありますし、 国民健康保険中央会のWebサイトからもダウンロードできます。 また、これらの書類がなくても、これらに準ずる証明書を書いてもらえれば問題はありません。 そして、帰国後、市町村・国保組合の担当窓口に用意してある「療養費支給申請書」と供に申請することとなります。

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