学生ビザ申請
就学許可証
カナダに長期留学をする際に必要なビザを俗に学生ビザと呼ばれていますが、
正式には、正式には就学許可証 「STUDY PERMIT」と言います。
ここでは、学生ビザ(就学許可証)の申請方法について述べますが、申請方法はよく変更されますので
必ず、在日カナダ大使館のページにて最終確認をお願いします。
学生ビザ(就学許可証)が必要な場合
以下の場合は学生ビザ(就学許可証)の申請が必要となります。
- 就学期間が6ヶ月を超える場合
就学期間が6ヶ月以内でも、以下の場合も学生ビザ(就学許可証)が必要です。
- カナダで合計6ヶ月を越えて勉強したい場合
- 公立の教育機関、または学位を授与する資格のある私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合
- 履修コースに必須科目として co-opやインターンシップ等の実習が含まれている場合
- 受け入れされたコース自体が6ヶ月を超える場合(たとえ、6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも必要)
2~3ヶ月程度、実際に学校に通ってみてからその後継続するかどうか決めたい場合
- まずは、観光(ビジター)として入国する
- 2~3ヶ月であっても就学許可証を取得し入国する
という2つの方法があります。 その後、継続することとなり、合計6ヶ月を越え就学することになる場合は学生ビザ(就学許可証)が必要となります。 その場合、1の場合、就学許可証の申請のためにカナダ国外に出なければなりません。 2の場合は、就学許可証の延長手続きが、カナダ国内(郵送)で行えるメリットがあります。
申請方法
学生ビザ(就学許可証)の申請方法には次の3つがあります。
1.オンラインで申請する
日本国籍をお持ちの方、および日本在住の方は、一定の条件に合う場合、 学生ビザ(就学許可証)をオンラインで申請することができます。
ただ、オンライン申請はカナダの CPC-Vegreville で処理され、手続きに60日かかりとされており、 また、全て英語で対応する必要がありますので、多くの方は次の2つの方法で申請しています。
2.東京のカナダ大使館へ直接行く
日本からの申請は、東京青山にあるカナダ大使館・査証部(領事館では受け付けていません)。 受付時間は、月~金曜の午前中のみ 9:00~11:30ですので注意が必要です。
3.郵送で申請する
郵送で申請する場合は次の住所へ送付します。
〒107-8503
東京都港区赤坂7丁目3の38
カナダ大使館・査証部
東京のカナダ大使館に申請した場合、郵送日数も含めた、平均的な申請所要日数は、
3~4週間です。
ただ、所要日数は時期により異なるため、現在の平均的な申請所要日数および、
注意事項等は、以下のカナダ大使館のサイトをご参照ください。
申請所要日数
申請書類
就学許可証を申請する場合、既に入学手続きが終了して、 学校から入学許可証をもらっていることが前提です。 また、ケベック州で勉強する場合は、学生ビザ申請前にCAQを取得しておく必要があります。 上記前提条件を満たしている場合は、次の10点を用意し、申請します。
1.チェックリスト
チェックリストはカナダ大使館のウェブサイトからダウンロードできます。
必要書類が揃ったら該当欄にチェックマークをつけ、他の書類の一番上に添付します。
2.申請書
申請書(IMM 1294)はカナダ移民局(CIC)のウェブサイトからダウンロードできます。
APPLICATION FOR STUDY PERMIT MADE OUTSIDE OF CANADA
申請書の記入方法については、記入例のセクションをご参照ください。
3.説明書
カナダにおける学習があなたの将来にどのように関わっているかについての説明を書き提出します。 指定の用紙や書式はありませんので、適当な紙に 出来れば英語で、今回のカナダ留学があなたの将来にどのようにかかわっているかの作文を書きます。 通常、この作文に厳しい審査を課せられる訳ではありません。 留学を将来どう活かすかのポイントを押さえていればナーバスになる必要はないです。 ただ、「将来カナダに暮らしたい」や「カナダで働きたい」といった表現は 不法就労や不法滞在の可能性があると判断される場合があるため 避けたほうが良いです。
4.ファミリーインフォーメーションフォーム
ファミリーインフォーメーションフォーム(IMM 1294)もカナダ移民局(CIC)のウェブサイトからダウンロードできます。
こちらに家族情報を全て記入して提出します。記入方法については、記入例のセクションをご参照ください。
5.証明写真2枚
パスポート用サイズと同じ、横 35mm x 縦 45mmの顔写真(白黒またはカラー)を同封します。 白か淡い色の無背景に、顔のサイズが縦に31mm~36mmに収まり、 真正面を向いた過去半年以内に撮影された写真である必要があります。詳細は英語になりますが次のページをご参照ください。
尚、写真の裏にそれぞれの名前と生年月日を記載してください。
6.銀行振り込みの控え(原本)
銀行振り込みにて申請料金を支払い、銀行振り込みの控え(原本)を同封します。 日本円での申請料金は、為替レートの変動により額がよく変わります。 そのため、最新の金額をカナダ大使館のウェブサイトで確認し、振り込んでください。
また、査証部の振込先口座は以下の通りです。
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7.パスポートのコピー
顔写真のあるページをコピーを提出します。
8.入学許可書のコピー
カナダの学校からの入学許可書のコピーを同封します。 実習が含まれている場合は、実習の詳しい内容も記載されている必要があります。
9.十分な資金の証拠
カナダにおける少なくとも1年間の学費と生活費をカバーできる十分な資金があるという証拠を同封します。 十分な資金とは授業料に以外に、生活費として少なくともCAD $10,000 を用意しておく必要があり、 その証明として以下を提出します。
- 過去6 ヶ月間の銀行取引明細書あるいは預金通帳のコピー
- 信頼できる資金源を示す追加書類(親あるいはスポンサーからの念書および財務関連書類、奨学金あるいは 賞金提供の通知書、投資、賃貸不動産からの収入など)
- 授業料をすでに支払った場合は、支払い証明書
10.切手つき返信用封筒
相当分の切手を貼った返信用封筒。パスポートの提出が求められている方は、書留代金を加えた切手を貼って下さい。
A. 場合によって必要な書類
申請結果を窓口で代理人に受け取ってもらいたい場合
代理人(あるいは,代行業者の会社名)を指名した委任状が必要です。
ケベック州の学校に通いたい場合
CAQ(Certificate of Acceptance of Quebec)と呼ばれるケベック州政府のイミグレーションの許可が必要となります。
留学先の州において未成年とみなされる場合
後見人の宣誓書が必要です。
尚、アルバータ、マニトバ、オンタリオ、プリンスエドワード島、ケベック、サスカチュワンの各州の成年は18 歳です。ブリティッシュコロンビア、ニューブランズウィック、ニューファンドランド、ノバスコシ
ア、ノースウェストテリトリーズ、ヌナブト、ユーコンの各州では19 歳です。
片方の親と旅行する未成年者の場合
同行しないもう一人の親からの許可の手紙が必要です。
未成年者(18 歳未満の人)が一人で、または両親や法的に認められた保護者以外の人と旅行する時
両親または法的保護者の署名のある許可の手紙。
その手紙にはカナダにおいて、未成年者に責任を持つ大人の方の氏名が必要です。
こちらの書類を使ってもOKです。
記入例
1.申請書の記入例
全て入力した後、必ず最初と最後のページにある「Validate」ボタンを押して下さい。
記入漏れや入力に問題がある場合、ボタンを押した後に問題箇所が指摘されますので、
修正後、再度、「Validate」ボタンを押して下さい。
問題箇所がないと、ボタンを押した後、バーコードページ(5ページ目)が現れます。
全5ページをプリントアウトし、署名欄に署名をしてください(バーコードページにも署名欄があります)。




2.FAMILY INFORMATIONの記入例


