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旅の準備 (海外旅行保険) |
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窃盗、事故、病気、紛失と何が起こるか分からないのが海外旅行。また、海外での医療費は一般に高額なため、海外旅行保険には是非加入したい。 保険は、必ず入らなければならない基本契約と任意で加入する特約がある。補償する場合は主に以下の通り(詳細は各保険会社の規定を参照のこと)。
| 基本契約 (必須) |
| 障害 |
死亡・後遺障害 |
事故によるケガが原因で死亡や身体に後遺障害が生じたとき |
| 治療費用 |
事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき |
| 特約 (任意) |
| 疾病 |
治療費用 |
病気により医師の治療を受けたとき |
| 死亡 |
病気により死亡したとき |
| 賠償責任 |
旅行中他人にケガをさせたり、高価な商品を壊してしまったとき |
| 携帯品 |
旅行中、身の回り品が盗難にあったり、壊れたりしたとき |
| 救援者費用 |
ケガや病気で3日以上入院し、日本から家族の方が迎えに行くとき |
危険度の高いスポーツ(スカイダイビングなど)をする予定の人は、専用の保険に入っておきたい。
加入手続き
手続きに必要な書類はなく、その場で手続きが完了する。また、以下の場所で加入手続きができる。
◆加入場所
- 損害保険会社
- 旅行会社
- インターネットのオンライン契約
- 国際空港内の保険会社のカウンター
- 国際空港内の海外旅行保険の自動販売機
出発前日までに入っておくと、出発日の自宅から空港までの障害もカバーされるので、空港で加入するより前日までに加入しておきたい。
一般に、加入時には、各種保険を1つにしたセット商品(傷害・疾病・賠償責任・救援者費用・携行品)を薦められる。しかし、海外旅行保険は、金額と種類を自分で組み合わせて契約するバラ掛けも可能な点に注意したい。バラ掛けだと必要なものだけ加入するため保険掛け金を安くできる。例えば、クレジットカード付帯保険の足りない部分を買い増すことも可能だ。また、一般に海外旅行保険で最も役に立つのは病気の治療費であり、次に事故の治療費であり、バラ掛けの場合これらに対して重点的に掛けられるメリットもある。
請求方法
病気や事故に遭ったら、30日以内に保険会社に報告。保険金の請求には、次の2つのケースがある。
◆現地で請求
旅行が長期の場合や、治療費が高くてその場で立て替え払いができない場合がこのケース。この場合、直接保険会社(クレームエージェント)に精算してもらうことになる。その場合は、まず緊急時の日本語案内サービスである日本語アシタンスサービス に電話をかけ、指示に従おう。なお、連絡先は通常加入時に渡される冊子に記載されている。
◆帰国後日本で請求
短期間の旅行やすぐにお金を必要としない場合は、日本帰国後請求するとよい。ただし、必要な書類を、現地でもらうのを忘れずに。詳細は、加入時に渡される冊子に記載されている。
| 必要書類 (現地で要取得) |
| 病気・事故(ケガ) |
・治療費の明細書(領収書) a detailed account
・医師の診断書 a medical certificate
・事故証明書(目撃者証) accident report
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| 携行品 |
・警察の盗難証明書 cetificate of theft
・破損した物の写真
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| 障害賠償責任 |
・治療費の明細書(領収書) a detailed account
・医師の診断書 a medical certificate
・破損させた物の写真
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クレジットカード付帯保険
多くのクレジットカードに海外旅行保険が付帯するようになった。クレジットカード付帯保険は、保険料がかからないので魅力的だ。しかし、通常どのカードにも旅行先での「病気による死亡」に対する補償は付いていない。また、治療費用保険金額も通常のカードで0~150万円程度、ゴールドカードでも100万円~200万円というのが一般的で高額な医療費を補償するには不十分だ。よって、補償内容をチェックをし、クレジットカードとは別に不足分を補充する保険に入りたい。また、クレジットカード付帯保険に関しては、以下の点に注意しておきたい。
◆注意点
- カードによっては自動付帯ではなく旅行代金をそのカードで支払うことが条件がある
- カードに加入してから1ヶ月を経過しないと、保険の適用対象にならないのが一般的なためあらかじめ早めに加入しておく必要がある
- 死亡・後遺傷害は複数枚のカードの合算額が支払われる訳ではなく、保険金額の最も大きいカードのみ支払われる
- 病院の手配から支払いまで全てを自分でやらなければならなかったり、キャッシュレスサービス(保険会社から直接、病院へ医療費を振り込むサービス)がない場合も多い
- 万一死亡された場合、親族がこのカード付帯保険の事を知らなければ保険金の請求も出来ない
国民健康保険
2001年1月より,健康保険法が改正になり,国民健康保険加入者が海外で治療を受けた時の医療費についても,国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになった。そのため、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく,自己負担分(3割)は負担しなければならないが,この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても,海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減される。 ただ、国民健康保険には以下のデメリットがあり、海外旅行保険がいらなくなるわけでは決してないので注意しよう。
◆デメリット
- 全額補償していくれず、日本の治療費に換算した額の3割は自己負担となる
- 死亡時の保険金というものはない
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にならない
- 物損や盗難など,病気・けが以外の損害を補償してくれない
- 現地での治療費は一旦全額を自分で支払い、帰国後補償分を請求することとなる
最大の注意事項は「診療内容明細書」と「領収明細書」を現地の医師に書いてもらう点だ。これらの書類は、町村・国保組合の担当窓口にも用意してあるし、国民健康保険中央会のWebサイトからもダウンロードできる。また、これらの書類がなくても、これらに準ずる証明書を書いてもらえれば問題ない。そして、帰国後、市町村・国保組合の担当窓口に用意してある「療養費支給申請書」と供に申請することとなる。
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