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出発と帰国 (日本への入国)

日本への入国 日本への入国の手続きは簡単だ。ただし、旅行先からお土産などを国際郵便などで送った場合(別送品)や免税範囲を超えて買い物した場合は空港での手続きが必要ので注意すること。なお、入国手続きの主な流れは以下の通り。

入国審査 → 荷物受け取り → 税関


入国審査

日本への入国審査は容易だ。日本人用の入国審査ブースにならび、係官にパスポートを提出する。係官がパスポートに入国スタンプを押して返せば終了となる。


荷物受け取り

搭乗機の便名が表示してあるターンテーブルで預け入れ荷物(チェックインの際、預けた荷物)を受け取る。荷物が出てこなかったり、破損していたら、税関を通る前に、カナダで荷物を預けた際、航空券につけられた荷物引換証(Crame Tag)をもって、すぐその場で航空会社職員に申し出る。 事後のクレームは取り扱ってくれないので注意すること。


税関

税関では、手荷物の検査を正しくスムーズに行うため、検査台を緑と赤に色分けしている。免税範囲を超えていない場合は、緑のランプがついた検査台へ進み、係官にパスポートを提出する。2、3質問に答えれば入国手続きは終了し到着ゲートへ出られる。

免税の範囲を超えている、または、分からない場合は、赤のランプがついた検査台へ進む。この際、外から持ち帰った物品は、税関検査を受けやすいように、できるだけ1つにまとめておいていた方が良い。また、領収書やカードを利用した際の控えは大切に保管し、税関にすぐ出せるようにすること。免税範囲を超えた場合は、係官が課税額を算出し支払い用紙を作成。その用紙をもって税金支払い窓口へ行き課税を支払う。

また、旅行先から別送品として荷物を送った場合は、「携帯品・別送品申告書」2通をここで提出する(別送品については後述)。


免税範囲

免税で日本へ持ち込みできる範囲は以下の通り。ただし、商品や商業用サンプルは、個人的な使用に供するものでないため、課税対象となる。

品物 数量/価格 備考
酒類 3本 1本760cc程度のもの
タバコ 紙巻 200本 左記のいずれか
①空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に、左記の数量まで免税
②外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍に
葉巻 50本
その他 250グラム
香水 2オンス 1オンスは約28cc
その他の品目 1品目毎の海外市価の合計が1万円以下のもの 全量 例えば、1本5千円のネクタイ2本は免税に。また、この場合の1万円は、免税枠20万円の計算に含める必要はない。なお、「一品目」とは、「携帯品・別送品申告書」品目欄の一欄に分類される程度の品目を指す。
その他のもの 20万円(これらの品物の海外市価の合計額) ①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品目が免税になり、その残りの品物に課税される(税関は、旅行者に有利になるように、免税となる品目を選択のうえ、課税する)。
②1個で20万円を超える品物は、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税される。



別送品

旅行先で買ったお土産や身の回り品を、携帯品として日本に持ち帰るのではなく、旅行先から国際郵便や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼ぶ。別送品は、携帯品と同じように免税になったり簡易税率の適用を受けられる。また別送品の有効期間は入国から6カ月間で、それを過ぎてから到着した荷物は一般の輸入荷物として課税される。別送品として荷物を送る場合は以下の手順となる。

1.海外での手続

品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」(Unaccompanied Baggage)であることを明記して、受取人は帰国者本人にする。特に土産品店等に依頼して送る場合には、「別送品」(Unaccompanied Baggage)の表示を必ず行うように店員に指示すること。

2.税関での手続

「携帯品・別送品申告書」を2通、入国時に税関に提出する(申告書は、機内や空港の税関で入手可)。このうち、1通に税関が確認印を押して返却されるので大切に保管する。なお、数カ所から別送した場合であっても提出は2通だ。
別送品の申告は、入国時の税関でしかできないため、入国時に別送品の申告手続をしなかった場合や、確認印を受けた申告書を紛失した場合は、「別送品」として免税枠や簡易税率の適用を受けられず、一般の郵便物や貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる。つまり、税金をたくさん納めなければならないので注意が必要だ。

3.別送品の到着後の手続

別送品を郵送した場合、別送品が日本に到着すると「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」というはがきが郵送されるので、入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を返信用部分とともに、税関から郵送されてきた「返信用はがき」(「通知番号」などが記載されたはがき)を、そのはがきを差し出した税関外郵出張所に提出する。

郵送以外で送った場合、別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知があるので、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送申告書」、パスポートなどを持って別送品の到着地税関で手続をする。(取扱業者によっては到着通知がない場合があるので、詳細については、航空貨物代理店や船会社などに照会を)


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