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| 品物 | 数量/価格 | 備考 | |
| 酒類 | 3本 | 1本760cc程度のもの | |
| タバコ | 紙巻 | 200本 | 左記のいずれか ①空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に、左記の数量まで免税 ②外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍に |
| 葉巻 | 50本 | ||
| その他 | 250グラム | ||
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28cc | |
| その他の品目 | 1品目毎の海外市価の合計が1万円以下のもの | 全量 | 例えば、1本5千円のネクタイ2本は免税に。また、この場合の1万円は、免税枠20万円の計算に含める必要はない。なお、「一品目」とは、「携帯品・別送品申告書」品目欄の一欄に分類される程度の品目を指す。 |
| その他のもの | 20万円(これらの品物の海外市価の合計額) | ①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品目が免税になり、その残りの品物に課税される(税関は、旅行者に有利になるように、免税となる品目を選択のうえ、課税する)。 ②1個で20万円を超える品物は、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税される。 |
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別送品旅行先で買ったお土産や身の回り品を、携帯品として日本に持ち帰るのではなく、旅行先から国際郵便や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼ぶ。別送品は、携帯品と同じように免税になったり簡易税率の適用を受けられる。また別送品の有効期間は入国から6カ月間で、それを過ぎてから到着した荷物は一般の輸入荷物として課税される。別送品として荷物を送る場合は以下の手順となる。
品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」(Unaccompanied Baggage)であることを明記して、受取人は帰国者本人にする。特に土産品店等に依頼して送る場合には、「別送品」(Unaccompanied Baggage)の表示を必ず行うように店員に指示すること。
「携帯品・別送品申告書」を2通、入国時に税関に提出する(申告書は、機内や空港の税関で入手可)。このうち、1通に税関が確認印を押して返却されるので大切に保管する。なお、数カ所から別送した場合であっても提出は2通だ。
別送品の申告は、入国時の税関でしかできないため、入国時に別送品の申告手続をしなかった場合や、確認印を受けた申告書を紛失した場合は、「別送品」として免税枠や簡易税率の適用を受けられず、一般の郵便物や貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる。つまり、税金をたくさん納めなければならないので注意が必要だ。
別送品を郵送した場合、別送品が日本に到着すると「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」というはがきが郵送されるので、入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を返信用部分とともに、税関から郵送されてきた「返信用はがき」(「通知番号」などが記載されたはがき)を、そのはがきを差し出した税関外郵出張所に提出する。
郵送以外で送った場合、別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知があるので、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送申告書」、パスポートなどを持って別送品の到着地税関で手続をする。(取扱業者によっては到着通知がない場合があるので、詳細については、航空貨物代理店や船会社などに照会を)
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