カナダ掲示板 (フリー) - No.262224

家賃は払わなくても大丈夫?
(トロント) 2025-05-01 06:01:33
教えて下さい。
友達から聞いたんですが、賃貸で家賃を払わなくても大家は借主を追い出せないって本当ですか?だから時間通り払わなても大丈夫だよって。大家は勝手に部屋に入れないし、電気やガス、水道も止められない、鍵も変えられない。借主の邪魔を出来ない。
オンナリオの法律は借主を守ってるからだって。
賃貸契約違反になっても大丈夫なんでしょうか?友達はライセンスを持った日本人不動産エージェントのセミナーで聞いたって言うんですけど。。。
法律はよく分かりませんが、ちゃんと家賃を払っている私にはその考えがショックでした。
家賃を払わないと法的な退去命令が出ますよ。その手続きが終わるまで時間がかかるだけで。
日本は暴対法ができて893が追い出しにこなくなったけど。
こっちはマフィアだからね。韓国、中国、イタリア、ジューにギリシャにポルトガルが有名よ。
運が悪いと湖に浮くよ。
笑
浅井君おかえりー
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12287617497
西成のドヤ街ってやっぱ 住所置けるみたいだね
これ 市役所からの手紙とか来たら フロントに言うんだよね
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254546080
公園に住民票おけるな
以上の情報を基に、日本で公園に住民票を置くことができるかについての回答をまとめます。
日本で公園に住民票を置くことができるかどうかについて、法律的な観点から解説します。
## 住民票と住所の法的定義
住民基本台帳法によると、「住所」とは「生活の本拠」を意味します。法律上の定義は以下のように規定されています:
- 住民基本台帳法第4条では、「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない」としています。
- 地方自治法第10条第1項の「住所」は、民法第22条と同様に「各人の生活の本拠」を指します。
- 「生活の本拠」とは、私的生活の中心地を意味します。
つまり、法律上の「住所」は、個人が実際に生活している場所(生活の中心地)を指し、居住の実態があるかどうかが重要な判断基準となっています。
## 公園に住民票を置くことの法的判断
公園に住民票を置くことについては、以下のような法的判断があります:
### 1. 裁判例:大阪地裁判決(2006年1月27日)
2006年1月27日、大阪地裁は、大阪市扇町公園に居住していたホームレスの方が公園を住所地とする住民登録を申請したのに対し、大阪市がこれを拒否したことは違法であるとの判決を下しました。
判決理由:
- 住民基本台帳法は住民登録は「生活の本拠」を住所地として登録すべきことを定めている
- 公園が実際に生活の本拠となっている以上、住民登録を拒否することはできない
この判決は、住所の認定において「占有権原(占有や使用の法的権利)」の有無ではなく、「生活の本拠としての実体」があるかどうかが重要であるという点を明確にしました。
### 2. 総務省通知(令和2年6月17日)
総務省は令和2年6月17日に「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて」という通知を出しています。この通知では:
- ホームレス等からの住民登録の相談には積極的に対応すべき
- 緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長が認定することが適当であると判断したときは、住民票を作成すること
- 生活の本拠としての住所認定については、本人に居住の意思があり、各種福祉制度の活用により支援が行われる場合には、居住期間の長さに関わらず可能であること
## 法的な結論
以上の法的判断に基づくと:
1. **公園に住民票を置くことは法律上可能**:
- 実際にその公園が「生活の本拠」となっており、客観的に生活実態がある場合は、公園を住所として住民票を置くことが法律上認められています。
2. **ただし、条件や制限がある**:
- 実際に公園に居住していること(生活の本拠としての実体があること)
- 自治体の判断により、公園の管理者の同意が求められる場合がある
- 住民票を置くことと公園の占有使用の合法性は別問題
3. **重要な法的区別**:
- 住民票を公園に置くことが認められることと、公園を占有使用することの合法性は別問題
- 住民登録が認められても、その公園の占有使用が合法化されるわけではない
## 実務上の考慮事項
実務上は、以下の点に注意が必要です:
1. 市区町村による判断が大きく影響:住所認定は最終的に市区町村長の判断に委ねられている
2. 住民票取得の実益:住民票は様々な行政サービスや社会保障サービスを受ける基盤となる
3. 福祉的観点:路上生活からの自立支援のためには、住所の確保が重要
結論として、日本では公園に住民票を置くことは法律上可能ですが、実際の生活の本拠としての実体があることが条件となり、市区町村の判断によるところが大きいといえます。
確かに俺も 松原とかでね 西成かな公園に住所を置けるっていう 言われたよ
このトピ主の質問、別の見方をすれば、レストランに行って、タラふぐ食ったあと、オーナーに金ないから、払わないよというのと、同じでしょ。こんなこと許されます?すごく簡単なことで別に迷うことないと思う。