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返信‐18
(トロント) 2024-04-27 07:29
労役場留置は2年までですか?
罰金を支払えなかった人の労役場留置の期間は、1日以上2年以下です。 1 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
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罰金を支払えないと刑務所で労役することになるって本当!? | 刑事事件 ...
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