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返信‐11811 (トロント) 2023-03-24 14:46

>小規模宅地等の特例

土地利用状況の要件とは「だれが、どんな風に使っていた土地なのか」ということです。

特定居住用宅地等の適用対象となるのは、「被相続人が居住していた土地」、または、「被相続人と生計を一つにしていた親族が居住していた土地」だけに限られます。

たとえば、以前は被相続人が住んでいた自宅だったとしても、何年も前からその家を人に貸していて被相続人本人は別のマンションに住んでいたような場合、その土地は対象にはなりません。

なお、「生計を一つにしている」とは、家計の財布が一緒ということで、夫婦や、あるいは、親と親に扶養されている子どもなどの関係はであれば、生計を一つにしていると判断できます。

逆に、親子が同じ家に住んでいたとしても、それぞれに収入があり、財布や預金口座を別々に管理しているのであれば「生計を一つにしている」とはいえません。

たとえば、北海道のご家庭で、子が東京の大学に進学し、親が子のために東京にマンションを購入し、子がそのマンションで親の仕送りを主な収入として生活しているような場合、「生計を一つにしている」といいます。

この場合、親が亡くなったら、親と生計を一つにしている子が住んでいたマンション(の土地部分)は、小規模宅地等の特例の対象になります。もちろん、亡くなった親が住んでいた北海道の自宅土地があれば、そちらも対象になります。

被相続人が居住していた特定居住用宅地等の場合、相続人が以下のような人でれば、特例が適用できます。

(a)配偶者(すべて適用可能)
必ず適用できます。仮に、配偶者が被相続人と別居して、その土地に住んでいなかったとしても、婚姻関係があれば適用できます。ただし、事実婚(婚姻届を出していない内縁関係)の場合は不可です。

(b)同居していた親族(例外的に適用可能)
たとえば、父親はすでに死亡しており、母親と長男が、母親名義の土地の自宅で同居していた家庭があったとします。
その母親が死亡して長男が住んでいた土地を相続した場合、長男は「同居していた親族」による相続となります。そして、以下の要件の両方に当てはまれば、特例が適用できます。

要件①:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること。
要件②:その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

つまり、相続税の申告期限までは、相続された土地、建物に住み続け、売ったりしないこと、というのが要件です。

(c)上記の(a)(b)以外の親族(原則的に適用できないが、適用可能な例外ある=通称「家なき子特例」)

上記の「(a)配偶者」ではなく、また「(b)被相続人と同居していた親族」でもない親族が、被相続人が居住していた土地を相続した場合、原則的として小規模宅地等の特例は適用できません。

たとえば、父母が暮らしていた自宅があり、父の死亡後は母が独り暮らしをしていたような場合です。
この場合、母が死亡後、別のところに住んでいる子が、母の住んでいた土地を相続しても、小規模宅地等の特例は原則として適用できない、ということです。

ただし、例外として、いくつかの要件に当てはまる被相続人の子が相続した場合のみ、適用が可能になるケースがあります。
これは、自宅を持っていない子に対する救済措置のようなものであるため、通称「家なき子特例」などと呼ばれています。

「家なき子特例」は、下記の①から⑥の要件の「すべて」を満たすことが必要で、(a)や(b)の場合に比べて、適用のハードルがぐっと高くなります。6要件をすべて確認しておきます。

①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(詳しい定義は複雑になるので省略します。日本国籍を持ち、日本に住んでいる人であればOKです)。

②被相続人に配偶者がいないこと。
(たとえば、お父さんが亡くなり、お母さんは存命している場合に、子が土地を相続した場合は不可です)。

③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと。
(たとえば、お父さんがすでに死亡、お母さんと長男がお母さんの家に同居していた場合に、同居していた長男以外の子(次男など)がその土地を相続すると、小規模宅地等の特例は適用できないということです)。

④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住したことがないこと。

⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(たとえ何年前であっても、子が相続時に住んでいる家が、過去に自分のものだったことがある場合はだめだということです。④と同様、抜け道を防ぐ趣旨です)。

⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
(相続した土地を、相続税の申告期限までに売ってしまうのはだめだということです)。

被相続人と生計を一つにしていた親族が居住していた特定居住用宅地等の場合、相続人が以下のような人でれば、特例が適用できます。

(a)配偶者(すべて適用可能)
必ず適用できます。

(b)被相続人と生計を一つにしていた親族(一定要件付きで適用可能)
以下の要件の両方に当てはまれば、特例が適用できます。

要件①:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること。
要件②:その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

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