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返信‐11785 (トロント) 2023-03-23 23:07

>日本でも住宅所得のための贈与には特例があるね。教育資金にも。


贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

また、「都度贈与」とは祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというもの。例えば、孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、これも非課税となります。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。

、、、小手先だよねえ。

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