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返信‐10303
(トロント) 2023-01-01 06:45
名誉毀損(めいよきそん)とは、公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させる不法行為や犯罪のことです。
例えば「採用したばかりの営業が会社の金を不正利用しようとしている」など、名指しではないにせよ、その表現から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があります。
一方で、「バカ、アホ、死ね、役立たず」など、事実を適示せずに、いわゆる悪口で他者を侮辱した場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪に該当する可能性があります。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態のことで、少人数であっても不特定ならば公然となります。
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