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(トロント) 2021-12-19 03:13
国外送金等調書法に基づいて、100万円を超える海外送金の場合、金融機関や郵便局が税務署に「国外送金等調書」を提出します。こうして、税務署は海外送金の情報を把握することができます。
こうして税務署が海外送金に目を光らせる理由のひとつは、贈与税や相続税の申告逃れを防ぐためだと言われています。
一方で、海外に留学している子どもの口座に学費を送金する場合など、贈与目的ではない高額送金をするケースもあります。こうした送金も100万円を超えていれば当然税務署は知ることになりますが、「税務署への報告=贈与税の対象」というわけではありません。
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