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留学 (ビザの失効)

ビザの有効期限を超えて滞在(オーバーステイ)したり、移民法に違反したことが発覚した場合、所有しているビザは失効となる。ビザが失効にならないようにすることが大切だが、ここでは何らかの理由でビザが失効した場合について述べる。
オーバーステイ・違反行為
退去命令
ビザの復元
ビザの失効


オーバーステイ・違反行為

ビザの有効期限を過ぎてカナダに滞在するオーバーステイは違法行為。そのため、ビザの有効期限がいつまでかを把握しておく必要がある。学生ビザやワーキングホリデービザは、有効期限が明記されているが、パスポートにスタンプが押されているだけ観光ビザは、基本的に入国日のみしか記述されていないので注意が必要だ(有効期限の確認方法は「ビザの種類」を参照)。

ビザの有効期限より更にカナダに滞在したい場合は、延長/切替申請をする必要がある(詳細は「ビザの延長・切替」を参照)。ただ、カナダ国内で延長申請を行っている最中に手元のビザの有効期限が切れてしまうことがある。その場合、新しいビザが届くまで、旧ビザが有効として取り扱われるが、延長/切替申請が却下された場合、その通知が届いた時点からビザが無効となり、通常、下で述べる Departure Order という退去命令が下される。

観光ビザでカナダに滞在しているのに就労するなど、移民法に違反する行為を移民局が発見した場合、手元のビザは無効となり、下で述べる退去命令が下される。どの退去命令になるかはその違反内容による。


退去命令

退去命令は状況に応じて以下の3段階に分かれれる。Departure Orderが下された場合、速やかに出国しその際、退去証明書を得なければ一番重いDeportation Orderになるため注意が必要だ。

1.Departure Order

以下の2点が守れれば、将来の入国制限の対象にならない退去命令。

  1. 命令に従い直ぐに出国すること
  2. 出国の際、移民局に報告をし、退去証明書を得ること

ただし、30日以内に出国しない場合や、退去証明書を得ていない場合は、自動的に下のDeportation Order になる。

2.Exclusion Order

入国不適切者リストに記載され、1年または2年(年数は違反内容による)のカナダに入国を禁止される退去命令。もし、その期間にカナダに入国する場合は、事前に入国許可書を移民局から得る必要がある。

3.Deportation Order

入国不適切者リストに記載され、永久にカナダに入国を禁止される退去命令。カナダに入国する場合は、事前に入国許可書を移民局から得る必要がある。


ビザの復元

オーバーステイ、就労ビザや学生ビザの条件違反などで、ビザが失効した場合、失効から90日以内ならビザの復元申請が可能(申請が受理される保証はない)。

例えば、ビザの有効期限内に延長申請をしたが申請書類の不備等で返却され、有効期限を既に過ぎてしまった場合、カナダ国内で再度申請するなら、復元申請をしなければならない。

ビザ復元の場合、通常の延長/切替申請と同じ申請書でほぼ同様に申請を行うが、通常の申請書類に加えて、事前の申請が止むを得ない事情で出来なかった理由を提出する必要がある。また、申請料金も、通常の申請料に加え、ビザ復元申請料として$200が必要となる。


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