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留学 (学生ビザ新規申請)

学生ビザ(正式には就学許可証)の申請は、入学許可証を提出する必要があり、既に入学手続きが終了して、学校から入学許可証をもらっていることが前提だ。また、ケベック州で勉強する場合は、学生ビザ申請前にCAQを取得しておく必要がある。
学生ビザが必要な場合
申請場所
所要日数
申請書類
追加書類
記入例
学生ビザ新規申請


学生ビザが必要な場合

以下の場合は学生ビザの申請が必要となる。

  • 6ヶ月以上カナダの学校に通う場合 (*1)

就学期間が6ヶ月未満の場合でも、以下の場合も学生ビザが必要

  • フルタイムの学生として通っている大学やカレッジのキャンパス内で働きたい場合
  • 履修コースに移民法で定義された"就労"(*2) に当てはまる実習のプログラムが含まれている場合

6ヶ月未満のコース・プログラムを修了した後、更に続けて勉強することを予定しており、合計6ヶ月以上になる場合 (*3)は学生ビザの申請が可能。観光(ビザなし)で入国し、勉強を続けたい場合、学生ビザ申請のためにカナダ国外に出なければならない。しかし、日本で学生ビザの申請をしておくと、その分申請料は払う必要があるが、学生ビザ延長手続きが、カナダ国内(郵送)で行えるメリットがある。

(*1) 正確には、親がビジターではなく、既にカナダに滞在している未成年者や。また、 foreign representativeの家族やスタッフは、6ヶ月以上でも学生ビザは不要。また、幼児が幼稚園、保育園等に入る場合や、ツアー・パッケージに含まれているコースや通信教育などを受ける場合も不要
(*2) 賃金やコミッションが支払われる活動や、カナダの労働市場において、カナダ市民/永住者の活動と直接競合するような活動のこと。
(*3) 入学許可証に記載されている就学期間は6ヶ月未満でOK。ただ、その就学期間後に更に勉強し、合計6ヶ月以上になってる「予定」であることが条件で、その予定を証明する書類等は不要。また、ビザの有効期間内で学校を変更しても、移民局に申告する必要はない。

申請場所

日本からの申請は、東京青山にあるカナダ大使館・査証部(領事館では受け付けていない)。 受付時間は、月~金曜の午前中のみ 9:00~11:30

カナダ大使館への行き方
カナダ大使館の閉館日

郵送でも可。その場合は以下の住所へ送付(封筒の表に「」と朱字で書くこと)

◆送付先
   〒107-8503
   東京都港区赤坂7丁目3の38
   カナダ大使館・査証部

カナダに観光などで入国している場合は、アメリカ、シアトルのカナダ大使館などカナダ国外の大使館で申請が可能


所要日数

申請から審査終了(*1)までの所要日数の目安は、3~4週間(*2)

(*1) 審査終了後、就学許可証発給の通知書が送られてくる。これは学生ビザ(就学許可証)ではなく、カナダ入国時に就学許可証を発給してもらうための通知書。カナダ到着時に必ず、カナダ関税官(入国時に最前線にいる審査官)に見せること。その後、移民担当官が引き継いで就学許可証を発給。
(*2) 混雑する時期、内容の不備などで更に時間がかかる場合があるので十分に余裕を持って申請すること


申請書類

学生ビザの申請書類は以下の通り。

◆申請書

申請書は、Webサイトからダウンロードが可能。(要、Adobe Acrobat Reader)または、03-5412-6321(テープによるご案内/日本語・英語・フランス語/24時間OK)から、FAXで取り出すことも可。(感熱紙の場合は一旦コピーを取り、それを使用)

全ての必要事項を、英語かフランス語で記入し、日付と署名があること。Marital Status - 未婚、既婚等の婚姻状況の記入漏れに注意。

申請書の書き方は、「」を参照のこと。

◆申請料金送金の控え

¥10,700 (*1)

日本からの支払い(*2)日本円の銀行送金のみ(*3)申請書に必ずオリジナルの送金の控えを添付して申請のこと。査証部の振込先口座は以下の通り。

金融機関名: シティーバンク
支店名: 赤坂
科目: 普通
振込先氏名: カナダ大使館
口座番号: 5135438
  • 日本全国のどの銀行からでも振込み可能
  • 振込人の氏名欄には主たる申請者の名前をフルネームで記入
  • 日本の電話番号がない場合は、電話番号のところに、大使館の電話番号(03)5412-6200を記入
  • 送金手数料は送金人が負担
  • 申請料金表にある申請料の金額のみ送金(*4)
  • 代理人が振込む場合、振込人の欄に代理店名を書いてもOK

(*1) 料金や支払い方法等は、変更が多いため、カナダ大使館のサイトで必ず確認のこと
(*2) 海外からの支払いは、カナダドル可。その場合、申請料(CA$125.00)をカナダドルで支払う場合は、サーティファイド・チェック(certified cheque)、バンクドラフト(bank draft)、 マネーオーダー(money order)のいずれかとし、受取人は the Receiver General for Canada と指定
(*3) インターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々は不可。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送。
(*4) 他の交換レートを使ったり、余分な料金を足して送金しないよう注意

◆証明写真2枚

5x4cm、無背景3ヶ月以内に撮影されたもの。裏面に名前と生年月日を記入のこと。スナップ写真は不可。

◆入学許可書のコピー

カナダの学校からの入学許可書のコピー。入学期間、コースの詳細が明記されているもの。実習が含まれている場合は、実習の詳しい内容も必要。

◆残高証明書(原本)

一ヶ月以内に発行されたもの。学費、生活費、往復の旅費を支払うのに十分なもの。学費納入済みの場合は、学校発行の領収書のコピーを貼付。残高は、学費を除いて、1年で1万ドル(833ドル/月。更に配偶者がいる場合、プラス 4000ドル/年(333ドル/月)、扶養家族がいる場合一人につきプラス 3,000ドル/年(255ドル/月)が最小限の見積り。1年以上勉強する場合でも、費用の証明は1年分でOK。ケベック州に留学する場合は基準がことなるため、CICの申請書類のページでご確認を。

◆パスポートのコピー

顔写真のあるページをコピー。

◆返信用封筒

80円の切手を貼付した定型内最大サイズ(12x23.5cm)の封筒。住所、氏名を明記のこと。

◆学歴・職歴と留学目的(成人の場合)

18歳以上の人は次の2点を提出。

  • 学歴と職歴の詳細(業務内容、業務期間、就学期間、就学課目など)
  • カナダにおける学習があなたの将来にどのように関わっているかについての説明(出来るだけ英語かフランス語で)

特に用紙や書式の指定はない。しかし、年月、学校名、社名など一般的な記載事項は必ず記載のこと。また成人の定義は、州によって異なり、以下のように定められている。

成人年齢
18才 アルバータ州、マニトバ州、オンタリオ州、プリンス・エドワード・アイランド州、ケベック州、サスカッチュワン州
19才 ブリティッシュ・コロンビア州、ニュー・ブランズウィック州、ニューファンドランド・アンド・ラブラドール州、ノースウェスト準州、ノバ・スコティア州、ヌナブート準州、ユーコン準州


追加書類

以下の場合は、追加書類が必要。



◆申請結果を窓口で代理人に受け取ってもらいたい場合

代理人、あるいは、代行業者の会社名を指定した委任状が必要

◆就学許可通知書をEメールで受け取りたい場合

申請書についているフォーム(D203j)を提出(*1)。カナダに到着の際、移民官にパスポートと共に、就学許可通知書を提示する必要があるため、カナダ渡航の際には、メールで受け取った就学許可通知書を必ずプリントして持っていくこと。ただし、次のような場合はメール通知の対象外。

  • 申請書と共にパスポートを提出した場合
  • 就学許可証と同時に就労許可証も発行された場合
  • 本人以外(学校、雇用主、エージェントなど、第三者)のメールアドレスへの送付
  • 就学許可通知書をプリントしなければならないため、携帯電話のメールアドレスは不可

通知書の発信人はTOKYO (IMMIGRATION)、件名は “Approval Letter for your Study Permit in Canada”、文面も英文のため間違って削除しないように注意(*2)。郵便で送付する通常の通知書と見かけが異なるが、どちらも有効。

(*1) アドレスの書き間違いは、くれぐれも注意。また、メール受信を選んだ場合でも、申請書には郵送のアドレスも記入し、返信用の封筒も必要。もし、申請が却下された場合は、却下理由を述べた署名入りの手紙が郵送される。
(*2) パソコンにウイルスメールを除去するソフトが入っている場合、メールが削除されないよう、事前に tokyo.visa@international.gc.ca をアドレス帳に登録するなど対処すること。

◆ケベック州の学校に行く場合

CAQ(Certificate of Acceptance of Quebec)と呼ばれるケベック州政府のイミグレーションの許可が必要。
CAQの詳細や入手方法は、カナダ大使館のWebサイトを参照のこと。

就学する州において未成年とみなされる場合

また成人・未成年の定義は、州によって異なる(こちらの表を参照)。就学する州において未成年とみなされる場合は、以下の書類が必要となる。

  • 後見人(*1)の宣誓書(D200e)(*2)
  • 保護者(両親)の宣誓書(D201e)(*3)
  • 最終の学校の成績証明書および出席記録

(*1) 後見人は、カナダ市民権又は永住権を持つ成人(19 歳以上)で、後見するお子さんと同じ州に居住している人に限る
(*2) 公証人の認証印のある原本に限る
(*3) お子さんのカナダ留学を承認し、お子さんがカナダ滞在中、お子さんの後見人となる方を指名したもの

記入例

日本で学生ビザを申請する際の申請書の記入例を以下に示す。

学生ビザ記入例1

学生ビザ記入例2

以上の内容のほぼ全ての情報は、カナダ大使館およびCICからの情報(カナダ公共事業・政府業務省(PWGSC)が情報源/2005年5月現在のもの)。しかし、申請方法や申請書類は変更される場合があり、また、細心の注意を払ったが誤訳や掲載ミスの可能性もあるため、カナダ大使館のサイトCICのサイトで必ず確認のこと。


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