バンクーバー掲示板 (金融・税金) - No.37221

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バンクーバー 金融・税金

日当と給料

win (日本) 2016-07-28 11:21:04
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3ヶ月程、カナダで研究をすることになったのですが一日50カナダドルの日当(per diem)が出ます。
これは、やはり「給料」になり就労ビザおよび税金の対象になってしまうのでしょうか?

ご存知の方がおられれば、コメント頂けるとありがたいです。

返信‐1 (トロント) 2016-07-28 13:01

普通ジャパレスの厨房での雑用は研究とは言わずにワーホリと言います。 もちろん税金を払わないといけません。

返信‐2 (カルガリー) 2016-07-28 14:01

なると思います。条件はありますが、研究者であればLMIA免除になるかと。税金対象にもなりますが、日本とカナダでの二重課税は無いのでご安心を。

返信‐3 (トロント) 2016-07-29 02:57

三ヶ月研究しにきて賃金発生していたけどバックレて帰った人いるけどね。三ヶ月だから特にビザ申請しなくても滞在できるし。税金の支払いもやってないんだろうな。でも3ヶ月程度低額のインカムだと税金払うほどじゃないのかな。
なんにしても、英語がさっぱりできない奴だったからよくわからないまま帰っていったけどね。

返信‐4 (モントリオール) 2016-07-29 03:44

そもそも研究しに来る際のビザは何ビザで渡航する予定なんですか?
大学側からカナダに行く際に関してビザの説明などはなかったのでしょうか?

税金の申告はカナダ滞在半年以下なら義務がないので
もらった分は日本で申告してください。

返信‐5 (バンクーバー) 2016-07-29 12:01

1日50ドルというのは、給料とかいう名目ではなく、食事代などの手当てではないですか?だとしたら申告の義務はないと思いますが。

返信‐6 (バンクーバー) 2016-07-30 06:50

per diemは給料じゃないと思います。インターンとかでそういうのありますが、食事代と交通費などにお使いくださいという名目の物だったはずです。

カレッジや大学で無休のインターンをしないといけないコース(単位の一部になります)があるのですが、その際会社によってはper diemを出すところがあり(会社の方針で完全無給はできないかららしいです)、その場合、交通費や食事代補助の名目なら問題ないということですので。

研究する先にお問い合わせするのがいいかと思います。

返信‐7 (トロント) 2016-07-30 09:54

一日50ドルも免税していいならみんなやるわ。

返信‐8 (バンクーバー) 2016-07-30 12:04

残念ながら研究というのは博士の学位を持った優秀な人材のみができる仕事なんだ。そうなるためにかなりの努力をしてきてる人たちなんだよ。キミ見たいのはムリ!

返信‐9 リサーチ (トロント) 2016-07-30 14:21

50ドルの食事代だとCRAの規定内なので、税金対象にはならないと思います。
また、海外出張中の日当、食事代などは日本でも非課税だと思います。
カナダに3か月しかいないのなら、Tax Returnを出す必要はありません。
私が研究で来た時は就労ビザを貰いましたが、3か月だと違うのでしょうか?
税金のプロではないので間違っているかも知れません、
研究室に確認して下さいね。

返信‐10 (トロント) 2016-07-30 14:23

研究者じゃないけど、Actorに支払われるper diemは収入です。
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/flm/ctrs/bfr-crprtn-eng.html

返信‐11 (トロント) 2016-07-30 14:25

むしろ個人に該当するのはこっちか・・。
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/flm/ctrs/lctn-eng.html

返信‐12 (バンクーバー) 2016-08-03 11:50

たしか、うちの会社にLOA(Live out allowanceだったかな?)というのがあって、60kmより遠いところに会社の都合で派遣されるときは、非課税の手当が給料日に出たような気がします。食事代に使ってください見たいな感じです。1日50ドル程度の金額は給与の性質ではないと思います。

返信‐13 (トロント) 2016-08-03 13:03

>残念ながら研究というのは博士の学位を持った優秀な人材のみ

日当$50のどこが優秀な人材なの?www 出世してない研究者ってほぼ社会不適合者の底辺だよね...

返信‐14 (トロント) 2016-08-03 20:53

>1日50ドル程度の金額は給与の性質ではないと思います。

友達の家に寝泊まりしてそのお礼に家の事手伝うっていうのでも
労働にカウントされて入国拒否食らうのに
これは給与ではないってのは苦しいと思う。

返信‐15 (バンクーバー) 2016-08-04 05:09

↑こんなヤツいたのか?お前は話をつくっているだろう。

返信‐16 (トロント) 2016-08-04 05:14

税法上認められる研究費、奨学金にあたるかあたらないかで扱いが違う。
grant, scholarshipにあたるか直接大学に聞いてみてください。
当たるなら、一応申告の義務はあるのですが、総額1万数千ドルまでは全部控除されるのでカナダ側は基本は問題ありません。
日本に住民票を置いているなら、日本での収入に上乗せして申告する義務はあります。そちらは直接管轄の税務署に聞いてください。
航空券代も出るのなら一応、日本ではそれも申告義務はあります。それも税務署に聞いてください。