トロント掲示板 (移民・ワーク) - No.34606
Post graduate work permit 申請期間
(トロント) 2015-07-07 23:44:04
今春カレッジを卒業し、学校からレターをもらって6月1日にオンライン申請をしました。翌日CICからアプリケーションを受け取ったとのメールが来ましたが、その後何の変化もありません。
CICのウェブサイトでProcessing timeをチェックしていますが、Post Graduate Work Permitは申請するまでの間Student visaを保持しているので、New Temporary Residence Visaという項目を見れば良いのでしょうか。それともWork Permit (new employer)の項目に当てはまるのでしょうか。前者が19日、後者が96日と申請期間が全く違うので、もし前者に該当するのであればCICに問い合わせたいと思っています。
また7月末に保持している学生ビザが切れます。今パートタイムで働いているのでもしもそれまでにPost Graduate Work Permitが下りなければ、仕事は辞めなければならないのは認識していますが、Work Permitが下りるまでカナダ国内に滞在はできるのでしょうか。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
ここに出てますよ。
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?q=492&t=15
トピ主さんが申請したのは、Post Graduate Work "PERMIT"です。
なので、Work permit extensionの項目が該当します。
Temporary Resident Visaは、ビザです。パーミットではありません。
この二つ、よく混同されてる方がいるんですが、全く別物なので注意してください。
日本語のサイトなどでは、分かりやすくするために~とか言って、学生ビザとか就労ビザとか言ってますが余計ややこしくしてます。。。
今のStudy Permitが切れる前に、ワークを申請されてるので、今のパーミットが切れたらImplied Statusになって、滞在するのは一応合法ですが働くことは出来ません。
上の方の言う様にビザとは入国に必要なもの(日本のパスポートを持っていればカナダ入国のビザは免除です。観光等の3ヶ月以内の滞在なら必要ないでしょ。国によってはたった数日の観光でもあらかじめ大使館に申請必須なんです)です。
パーミットはその国に滞在する為の物。トピ主さんの必要なものはこちら。
http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp.asp
これで見るとWork Permit (new employer)になります。今現在国内申請で96日かかっていて、3月21日申請分を処理中とのことなので、まだしばらくかかりそうですね。今の時期は大学もカレッジも卒業生が一斉にアプライする時期なので忙しいのでしょう。
すでに申請されているのなら、その結果が出るまでは合法的に滞在できますよ。残念ながら今のパーミットが切れるまでに仕事は一旦やめないといけないですね。まぁ、Post graduate work permitは書類さえ揃っていればまず却下はないのであまり心配せずにいてください。
私もPGWPで働いている者ですが、パーミットを申請した時点で仕事を見つけて働き始めましたよ。周りのInternationalの友人もみなそうしていました。大学の説明会でもそう説明を受けた気がするのですが。。。なので仕事を一旦辞める必要はないのでは?
そもそも通常のStudent→Workとは性質が違うのがPGWPの特徴ですし、ビザがおりるまで仕事が始められないのはmake senseしない気がします。とはいえ掲示板では色々な意見があるでしょうから、CICに問い合わせるのが一番確実と思います♪
返信3です。
職探しはできます。面接も行けます。ただし、給料をもらって働くのはNGです。私は大学でそう説明されましたし、ちゃんとCICのサイトにも書いてありますよ。
http://www.cic.gc.ca/english/study/work-offcampus.asp
Student permitが切れた時点で、off campusで働く資格はなくなるので、PGWPが降りるまで待たなくてはいけません、法律上は。
というか、ワークパーミットが降りるまで働けないのは当たり前だと思いますが。でないとパーミットの意味がありません。
Study PermitでOff-Campusの就労が許可されている人は、PGWPの審査中はImplied Statusとして滞在はOKですが、Study Permit -> Work PermitとPermitの種別の変更を伴うのでStudy Permitが切れた時点で仕事を止めないとダメでしょうね。
ただ、旧制度で発行されたOff Campus Work Permitを所持している人はWork Permit -> Work Permitの延長にも該当するのでImplied Statusで働き続けてもOKな気がします。
トピ主です。皆さん、たくさんの情報をありがとうございました。
CICに問い合わせたところ次のような回答を得ました。
While awaiting a decision to be made, they can continue to work and hold a full-time position if, at the time they submit their PGWP application:
They held a valid study permit and a valid off-campus work permit, or
They held a valid study permit and were eligible to work off-campus without a work permit.
よって、 study permitが切れた時点で就労はできないようです。PGWPが下りるまでかなりの時間が掛かっているようなので、ボランティアなど探しながら待つしかないようです...
>study permitが切れた時点で就労はできないようです
逆じゃない?