トロント掲示板 (フリー) - No.34579

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4時間前に半年働いたレストランで急に解雇されました。

ダンダス (トロント) 2015-07-04 07:07:52
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今日(4時間前)、約半年働いているチェーンのレストラン(少し高級店)で勤務後にマネージャーに呼び出され、もう来なくていいと言われました。

優しい人たちばっかりで、自給も12ドルで気に入っていたので、その場では信じられず、何が何か訳がわからなくなり、動揺し、帰ってきました。

理由はフレキシブルに入れないから。面接のときから話していたのですが、自分は掛け持ちで仕事をしているので、パートタイム週3日しかはいれない、また急なピンチヒッターもできませんでした。そのため、これからもっと忙しくなるのでフルタイムで入れて、融通のきく人を雇いたいとのことでした。

しかし、今考えると、試用期間も終わっているし、面接のときにパートタイムという話だったので、解雇の話をされるとしても、当日急にというのは法律的に許されるのでしょうか?

今になって悔しく、悲しくなって来たので、もしこれがカナダで不正な解雇であり、すこしでも退職金?的なお金がもらえるならとりたいです。訴えたいです。

今から自分なりに調べますが、カナダ、オンタリオの法律に詳しい方、これは合法なのか、また違法な解雇であるなら、論点はどこになるかを教えていただきたいです。

かきこみでもメールでも待ってます。
よろしくお願いします。

返信‐1 (トロント) 2015-07-04 07:19

雇用契約書は確認してますか?
期間契約であるのなら、その終了期間内までの給与分はある程度保証されます。
期間が明記されておらず、オーナーの一存で契約を解除できると書いてある場合でも、そちらに非がない場合(今回の場合はOKです)急な解雇はある程度請求できますが、時給12ドルで週3程度の雇用形態なら訴訟費用の元が取れない場合が多いです
一番いいのは働いていた上司等に相談して、急な解雇の非(倒産や破産等を除く緊急性のない解雇なら三ヶ月前に伝えるのが常識)を訴え、退職金をオーナーに請求してみるのが一番いい落とし所ではないでしょうか

返信‐2 (トロント) 2015-07-04 07:32

こちらの中小は結構当日の解雇がありますし、当日かぎりの退社届けもわざわざ訴えるような事もないようです。

返信‐3 (トロント) 2015-07-04 07:39

ここに相談してみてください。http://www.labour.gov.on.ca/english/
事前に通達がなく突然解雇されたのであれば数週間分の給料を請求できる可能性があります。
私の知り合いも突然クビにされ、ここに行って、ボスは給与保証として数百〜千ドルほど払うように通達されてました。

返信‐4 (カルガリー) 2015-07-04 08:30

カナダは会社の規模というか事業を行っている(事業登録の)範囲によって、連邦の法律が適用される会社、州の法律が適用される会社と分かれています。簡単に言うとカナダ全国展開の会社だと連邦の法律、ある州だけの会社だと州の法律が適用される事になります。

オンタリオ州の事は知りませんが、普通は2年?3年?未満の就労期間であれば1週間は法律で守られています。つまり、1週間前に雇用契約の解除の通知をするか、即時解雇の場合は最低1週間分の給与相当額を支払う必要があります。
さらに、ちゃんとした雇用契約がありそちらに記載されている雇用契約を解除する際に必要なNoticeの期間が法律より長い場合には雇用契約が有効になり、法律より短い場合は法律の期間が有効になります。

>すこしでも退職金?的なお金がもらえるならとりたいです。訴えたいです。
というなら、自分の事なんですから、自分で頑張って法律を調べてみてください。自分でちゃんと調べれば、相手に弁護士がいても明らかな違反があれば普通は簡単に勝てます。

返信‐5 経験者 (トロント) 2015-07-04 08:35

http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41?_ga=1.169532001.1399474854.1433795063#BK100

Employment standaerd act 2000 を読んでみてください。

トピさんの場合だとMinistry of Labourにファイルできると思います。
ファイルはネットから簡単にできます。
時間は掛かりますがオフィサーがきちんと処理してくれますよ。


返信‐6 失業保険 (トロント) 2015-07-04 09:30

給料から失業保険が差し引かれているのであれば、政府から少しお金の支給の申請がでいると思います。

返信‐7 (トロント) 2015-07-04 10:15

この場合、1年未満の勤務なので1週間のノーティスが義務付けられ、その1週間分の給料は保障されます。
パートタイムの場合、これまでの1週間あたりの平均時間で計算されます。
週3日入っていたとのことなので、3日分の給料をもらえます。
払われなければ、上の方の書かれている相談先に相談するといいでしょう。

返信‐8 (ビクトリア) 2015-07-04 12:54

Ministry of Labourにファイルしても、相手が支払いを無視すればそれまでですよ。
私も数年前にファイルして、正式な支払い判決がくだりましたが、相手が無視した為に一銭も入ってきていません。

ブラックな奴らは、Ministry of Labourすら無視できるんですよ。

返信‐9 h (トロント) 2015-07-04 13:34

店の名前は何ですか?

返信‐10 (トロント) 2015-07-04 15:34

返信6さん。

失業保険はクビには適応されません。

返信‐11 Nana (トロント) 2015-07-04 20:02

>失業保険はクビには適応されません

EIを払っていたらされますよ。されないのは自己退職の場合です。

返信‐12 a (トロント) 2015-07-04 21:37

↑Firedかlay offによります。
Firedだったらもらえません。

返信‐13 (トロント) 2015-07-05 00:12

返信12さん補足ありがとうございます。

自己の過失での失職、クビはei適用外です。

リストラや契約変更や病気は貰えます。

返信‐14 Nana (トロント) 2015-07-05 06:05

自己の過失ってjust causeってやつですよ。横領やハラスメントなどの犯罪及び複数の警告後に勤務態度が改善されない場合には雇用主は解雇でき、EIは自己の理由ということでもらえませんが、このトピの投稿者の方の場合に当てはまるかはこの投稿からじゃわかりませんよね。

もし投稿者様に過失がないなら、雇用主の理由による解雇になりますよね?きっちり解雇の理由を確認されることをお勧めいたします。

返信‐15 ダンダス (トロント) 2015-07-10 06:05

投稿者です。

皆さん、たくさんの情報ありがとうございました。

結果から報告すると、1週間分の給料、今までの全体給料の4%のバケーションペイを払ってもらうことになりました。

先ほど、優しいマネージャー(3人の内の1人)とお話して、払うべきものなので、これから本部と確認するが、来週の金曜にもう一度お店に来てくださいとのことでした。


今回学んだことですが、まず雇用契約書を採用時にしっかり確認すべきでした。僕の責任について記載はありましたが、店側の責任についての記載はありませんでした。採用された喜びと、難しい単語を訳す事が面倒でさっとしか目を通していませんでした。

次にカナダに来たからには、カナダの法律をもっと知っておくべきでした。恥ずかしながらバケーションペイの事もよく理解していませんでした。今回こんな事態になって初めて、法律の公式文章(辞書と睨めっこしながら)をあわてて読みあさりました。いい勉強になりましたが、前もって最低限勉強しておくべきでした。

今回払ってもらえることになりましたが、言わなければそのままでした。ワーホリで来たばかりの外国人なら大丈夫と思われていたのかもしれません。
Co-workerは大好きで迷惑をかけたくないので、店の名前はあかしませんが、ダンダススクエアの近くの立派なチェーン店です。そんな店でもありえる事なのでみなさんも気をつけてください。

失業保険については、もう1度マネージャーが確認したあと話をしますが、厳しいかもとの事です。

ありがとうございました。

返信‐16 (トロント) 2015-07-10 06:24



みんなも書いてるけど、失業保険は絶対にでませんよ。
まず掛け持ちって事は働いてるんですよね?
条件どうこうではなく、失業保険中は完全に無職でないとでません。