モントリオール掲示板 (移民・ワーク) - No.33848

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モントリオール 移民・ワーク

ポストグラジュエート、オープンワークパーミットが切れるのですが

とりこ (モントリオール) 2015-03-30 01:41:59
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ポストグラジュエート、オープンワークパーミットが切れるのですが、弁護士に相談の電話をした所、「延長は不可能なのを承知で、とりあえず延長すれば、申請期間中は合法で働ける事ができるから、とりあえずビザが切れる前に申請しましょう」とのアドバイスがありました。

しかし弁護士費用も掛かるので、自分で申請をしようと思っているのですが、弁護士が言っていた申請方法がいまいちどれなのか、よく分かりません。
調べた所によると、Restoration of your status という、項目がワークの延長の所にあり、費用の面から考えても、弁護士が言っていたのは、その方法だと思われます。

しかしこの方法は、ビザが切れてからでないと申請できないようなのですが、多分弁護士が言っているのは、「とりあえずビザが切れる前に申請してしまえば、結果が出るまでは、合法で働ける」と言っていたので、そんな事は関係ないという事なのでしょうか?

私はカナダ人と結婚しているのですが、まだ移民申請を出していません。
このワークの結果が出る前か、出る頃には、移民申請を送りたいと思っています。
このワーク申請が拒否された時には、ビジターに切り替えなければならないと思うのですが、ワークを拒否された後に、ビジター申請した場合危険なのでしょうか?ビジター、移民申請共々危険な状況になるのでしょうか??

返信‐1 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 02:05

追加

Restoration of your status申請書類の項目中に
「related of your loss of status (document)」みたいなのがあるのですが、これは何だかわかる方はいらっしゃいますか?

他のサイトを検索していたら、自分で作文みたいなのを書いて、「何故statusを無くしたのかを書け」みたいな事が書いてあったのですが、それの事でしょうか?
ただビザが切れるだけなのに、なんて書くのだろうか。。。。

返信‐2 (トロント) 2015-03-30 02:32

>「延長は不可能なのを承知で、とりあえず延長すれば、申請期間中は合法で働ける事ができるから、とりあえずビザが切れる前に申請しましょう」

時間稼ぎの為によくやる方法ですね。
延長はこちらだと思います。

http://www.cic.gc.ca/english/work/extend-stay.asp

Restorationはおっしゃる通り、ワークが切れてから申請するので、ワークが切れた時点で働けません。

移民申請される予定なら、今のワークが切れる前に国内申請とオープンワークを同時申請するのが一番良いと思います。
この方法なら、なんだかの理由で移民申請が却下されない限り、オープンワークが出ますし、オープンワークが出るまでは合法的に働けるようです。

返信‐3 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 03:42

お返事ありがとうございます

移民申請を、ビザが切れる前に申請するのが1番なのは分かってはいるのですが、色々事情があり、もう少したたないと、移民申請が送れません。

そんなこんなで、とりあえずワークの延長を考えているのですが、普通のワークの延長方法ですと、LMIA等の書類がありません。 
他のネットの情報を見てみたら、LMOやらLMIA等の許可が揃うまで、延長の申請はできない等の書き込みがあったので、そう考えるとRestorationしか手段がないように見えます。

しかしその際、手数料は、ワーク延長分だけを払うのか、それともRestorationの手数料も払わなきゃいけないかもなぞです

返信‐4 (トロント) 2015-03-30 09:01

ワークが切れる前にワークの延長をした場合はその結果が出るまではimplied statusになるので働けます。
なので、コンサルタントさんはお勧めしたわけです。

LMIAがない場合は当然却下されますが、郵送で申請した場合、移民局に届いてから実際にとりこさんの封筒を開けるまでに数週間なり数か月なりかかるので、実際に却下されるまでの時間稼ぎになるのです。

>他のネットの情報を見てみたら、LMOやらLMIA等の許可が揃うまで、延長の申請はできない等の書き込みがあったので、そう考えるとRestorationしか手段がないように見えます。

条件を満たしてない場合でも、申請するしないは申請者の自由です。

今のワークが切れても少しでも長く働きたいのなら、ワークを申請するしかないです。
働かなくても良いのならビジター申請。

Restoration は滞在許可(ワーク等)が切れてしまったにもかかわらず、カナダに滞在してしまった人が元のstatusに復活させるもので、ワークが切れてからRestorationしても、新しいワークが出るまでは働けません。

返信‐5 (トロント) 2015-03-30 09:57

トピ主さんはRestorationを勘違いされています。

ワーク等の許可証が切れてもカナダに滞在した場合不法滞在になります。
Restorationは許可証が切れてから90日以内に元のstatusに戻す為のもので同時にワークを申請しても結果が出るまではカナダに合法的に滞在はできますが、新しいワークが下りるまでは働けません。
これはやむを得ない状況になってからするもので、Restoration料と許可証の申請料がかかります。

「とりあえずビザが切れる前に申請してしまえば、結果が出るまでは、合法で働ける」というのはimplied status になるからです。

トピ主さんが合法的にカナダに滞在するには

1、今のワークが切れる前に移民申請&オープンワーク申請
  オープンワークの結果がでるまで、働けます。

2、今のワークが切れる前にワーク申請
  LMIAなしの場合は当然却下されますが、却下されるまでは働けます。

3、今のワークが切れる前にビジター申請
  準備が出来たら、移民申請&オープンワーク申請
  働けません。 

私が、トピ主さんの状況で1がだめなら、2で今のワークが切れる前にビジターも申請します。
これなら、ワークが切れてもワーク延長の結果が出るまでは働けるし、ビジターが出れば、合法的に滞在は出来ます。
両方却下されたら、今のワークが切れる90日以内にRestorationですかね。

1がダメな理由がわかりませんが、どうしても、働きたいのならなんとかして移民&オープンワーク申請ですね。

返信‐6 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 10:17

色々情報、ありがとうございます

Restorationの意味合いが分かってきました。
って事は、普通にワークを延長申請する方法を取るのですね?

ただ、私の場合は今持っているワークが、オープンワークパーミットなので、(ポストグラジュエートのワークです)LMIAが必要かどうかも謎です。
とにかく、それがあっても無くても、申請してしまえばいいって事ですね?

この方法でビザを申請してる間でも、私は滞在は許されると思っていたのですが、それとは別に、ビジターも同時に申請しないとまずいのですか?
私はワークが却下された後に、ビジターを申請しようと思ってましたが。。。。

返信‐7 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 11:10

追加

申請書類の中に、「CAQ(ケベック州なので)を持っている人は提出」という項目があるのですが、私はケベックでオープンワークパーミットをもらった時に、CAQなどを申請せずに、働いていましたが、CAQは必要だったのでしょうか?
それともワークをもらった時点で、それももらっていたのでしょうか?
(ワークの中にCAQの番号等入ってるとか??)

返信‐8 (トロント) 2015-03-30 12:05

>ポストグラジュエート、オープンワークパーミットが切れるのですが、弁護士に相談の電話をした所、「延長は不可能なのを承知で、とりあえず延長すれば、申請期間中は合法で働ける事ができるから、とりあえずビザが切れる前に申請しましょう」とのアドバイスがありました。

ということはpost-graduation work permitの延長は出来ないんですよね?
弁護士さんも延長はできないのを承知で時間稼ぎの為にとりあえず延長をしてみてはというアドバイスですよね?却下されるまでは働けるので。
だとしたら、LMIAは要らないのでは?
もし、今の雇用先がLMIAを取ってくれるのなら、普通にその雇用主限定のワークを申請したら良いと思います。条件を満たせは却下されませんしね。

今のワークが切れる前にワークの申請をした場合は合法的に滞在できますし、働けますが、今のワークが切れた後に申請中のワークが却下されたら、その時点で滞在許可を失うのでここでRestorationとビジター申請になりますが、今のワークが切れる前にビジター申請をしてしまえば、Restorationをしなくて良いのでRestoration料はかかりません。

最終的にはトピ主さんの判断です。
ケベックの事はわかりません。

返信‐9 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 12:16

度々お返事ありがとうございます

>今のワークが切れた後に申請中のワークが却下されたら、その時点で滞在許可を失うのでここでRestorationとビジター申請になりますが、今のワークが切れる前にビジター申請をしてしまえば、Restorationをしなくて良いのでRestoration料はかかりません。

Restorationは前の持っていたステイタスをまた復活させる為の物と思っていましたが、ワークを拒否された時点で、ビジターを申請し、更にRestorationも申請しなければいけないのですか???
ビジタービザだけではダメなのですか? (拒否された時点で、1ヶ月位滞在有効期間をもらえると思っていたので、その間に、ビジターを申請すればいいかと思っていましたが。。。。)

返信‐10 (トロント) 2015-03-30 12:19

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/visa/validity/implied.asp

Note: If a second application for extension is submitted after the first application and:

A decision was rendered on the first application:

- if accepted, then the "new status" applies.
- if refused or rejected, and original permit was still valid when 2nd application was sent, then client maintains their "implied status" until a decision is rendered on the 2nd application.
- if refused or rejected, and original permit was expired when 2nd application was sent, then client loses their "implied status" and is considered out of status. (The 2nd application would be missing restoration fees & returned to client for being incomplete.)


とあるので、今のワークが切れる前にワーク(1)を申請しても、(1)の結果が出る前に移民申請とオープンワーク申請をしても、(1)が却下された時点で今のワークstatusに戻るようですね。
だとしたら今のワークが切れた後に移民申請&オープンワーク申請をしても(1)が却下された時点で働けません。

返信‐11 (トロント) 2015-03-30 12:32

>Restorationは前の持っていたステイタスをまた復活させる為の物と思っていましたが、ワークを拒否された時点で、ビジターを申請し、更にRestorationも申請しなければいけないのですか???
ビジタービザだけではダメなのですか? (拒否された時点で、1ヶ月位滞在有効期間をもらえると思っていたので、その間に、ビジターを申請すればいいかと思っていましたが。。。。)

ワークが却下されたのが今のワークが有効な間は合法ですが、今のワークが切れた後に申請したワークが却下された場合は即刻退去するように言われます。こういう時にステイタスを復活させる為にRestorationをします。

トピ主さんが移民になれるまで合法的に働きたいのなら、今のワークが切れる前に移民申請&オープンワーク申請をするかLMIAを出してくれる雇用主をさがして、今のワークが切れる前にワーク申請するしかないようです。
今のワークが切れる前に却下前提でワークを申請してもそのワークが却下された時点で働けません。

返信‐12 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 12:47

度々返信ありがとうございます


ワークが却下された時点で、働く事はあきらめます。ただワークが却下されるまでの間まで、働ければOKです。
ただとりあえず申請すれば、少しの間でも長く働けるので、その手段を取ろうかと思っています。
でも移民申請は、絶対にワークパーミットが切れる前には出せない事情があるので、出せません。
よって私が考えているのは、とりあえずワークを申請して、却下された時に、ビジターを申請しようと思っていたのですが。(移民申請は、6月頭位に出す予定です。それはワークが却下されるされないに関係なく、6月頭まで待たなければならない事情があるからです)

ただその場合、ワークの延長の申請をすると同時に、ビジターの申請もしないといけないのですか?
それをしないで、ワークを拒否された場合、ビジター申請の料金も払った上に、restoration の申請料も払わなければいけなくなるのですか??

そうなるならば、先にワーク申請と同時に、ビジターも申請した方が、料金的には安くなるという事ですか?

返信‐13 (トロント) 2015-03-30 13:07

>ただその場合、ワークの延長の申請をすると同時に、ビジターの申請もしないといけないのですか?
それをしないで、ワークを拒否された場合、ビジター申請の料金も払った上に、restoration の申請料も払わなければいけなくなるのですか??

if refused or rejected, and original permit was still valid when 2nd application was sent, then client maintains their "implied status" until a decision is rendered on the 2nd application.
とあるので同時にというのは本当に同じ日という意味で書いたのではないのですが、今のワークが切れる前にビジターも申請しておいた方が良いですね。

>そうなるならば、先にワーク申請と同時に、ビジターも申請した方が、料金的には安くなるという事ですか?

そういう事です。
restorationは必ずステータスが復活できるとも限りませんので、安全な道を選んだ方が良いですよね。


返信‐14 とりこ (モントリオール) 2015-03-30 21:31

お返事ありがとうございます

CICに電話してみた所、「ビジターと、ワークの延長の申請書を一緒に送らないでください」と言われました。
「もしあなたが働きたいなら、ワークのみ送りなさい、もし却下された場合、その後どうするかの紙が送られるから、それに従いなさい」
との事です。

どうしたものか?? でももし2種類の申請を行って、ビジターの方が先に受理された場合、ワークの申請はきっと無効になりますよね?
残念ながら私のビザは今月末に切れるので、ワークとビジターの申請書は、ほぼ同時に送らなければなりません。
先にワークを送ったとしても、ビジターも次の日に送らなければいけなくなるので、日にち的にあんまり差が付けられません 

返信‐15 (トロント) 2015-03-31 02:44

ちょっと、ネットで調べるだけでも、WorkとVisitorを同時期に申請している人の話が出てきます。
今お持ちのWorkが切れた後にWorkが却下させてしまうと、滞在許可を失います。
どちらが先に受理されても、もう片方は審査されます。
申請には日にちに差はあったもなくても構いません。

以前お伝えした通り、Restorationをしないで済む方法をお伝えしています。
ですが、トピ主さんの事ですのでご自分の思う通りにしてください。

返信‐16 もち (トロント) 2015-03-31 07:38

今持っているワークが切れる前に、次のワークの申請書が確実にCICに届いていれば、審査結果が出るまでは合法的に働けます。これをImplied Statusと呼びます。

ただ、もし申請書類の不備があって返送され、さらにこの返送される間に今のワークが切れてしまった場合、トピ主さんはステイタスなしの状態になります。
もしこのステイタスなしの状態になってしまうと、Implied Statusは適応されません。

次のワーク申請が間に合わずビザが切れてしまった場合は、切れてしまった日から90日間、または次のワークパーミットの申請が却下されてしまった場合は審査結果が出た日から90日間、次のビザを申請する猶予期間が与えられます。
これがRestorationの期間です。
もしRestorationをする予定がない場合は速やかに国外に出なければなりません。

Restorationをする時に、ワークである必要はなく、ビジターでRestoration申請をすることも可能です。
これは以前もっていたパーミットを復元するのではなく、滞在許可を復元する、という感じです。なので、ワークである必要はありません。

Restorationを申請する際には、パーミット代(ワークかビジターか学生)+Restoration代を払わなければいけません。


トピ主さん、今月末でビザが切れるというのは明日までって事ですか?
もしそうでしたら、とりあえずワークの申請をオンラインで済ませてください。
LMIAがない状態なので、却下はされると思いますが、審査結果が出るまでは(今の審査時間がどれほどか分かりませんがオンラインだと1ヶ月~2ヶ月くらい?)は時間稼ぎできるんじゃないでしょうか。
その後、却下されてから、Restorationの期間中にワーク、もしくはビジターの申請をすればいいと思います。
もし明日までに申請ができなければ、レストレーションをするか、一時帰国しかなくなります。

どちらにしても、LMIAがない状態だとワーク取得は難しいと思います。
ケベック州はLMIAなしでもワーク申請できる職業があるんでしたっけ。もう適応になってればですが。。。

返信‐17 (トロント) 2015-03-31 10:49

あくまでも過去の情報で参考程度にね。

最近はワーク却下でイミグレから
「2日後までに退去してください。」とか電話だけなんてあるみたいです。

返信‐18 (トロント) 2015-03-31 11:05

>最近はワーク却下でイミグレから
「2日後までに退去してください。」とか電話だけなんてあるみたいです。

そうなんですよね。
だから、WorkとVisitorの両方の申請をお勧めしているのです。

私は雇用主限定のWorkが有効なうちに移民とOpen Workの申請ができるかわからなかったのでWorkの延長をしてから移民とOpen Workの申請しました。
両方ちゃんと届きましたよ。

返信‐19 とりこ (モントリオール) 2015-03-31 13:15

みなさん色々情報ありがとうございます

今日もう一度cicに電話して聞いてみたところ、「ワークとビジターを同時に申請するのは無理」「もし却下された場合、restorationできるかも確実ではないし、国外退去させられる場合もあります」とのこと

返信‐20 とりこ (モントリオール) 2015-03-31 13:24

それを聞き不安になった私は、更に弁護士事務所2軒ほどに電話したのですが、どちらもcicで言われた事と、同じことを言われました。

更に、却下されると記録が残るので、私がPRを申請する時に、あんまり良い印象を残さないとのこと。。。。。。

その全ての忠告を聞くと、ワーク申請は諦めた方がいいのかと思ってしまいます。


ちなみにワーク申請の準備はできています。 申請はあえて、郵便で送ろうと思ってました。そっちの方が時間が稼げますしね。
もしワークの申請をすると決めた場合、今日中に郵便局で送る予定です。
もしビジターにしたとしても、今日中に郵便で送る予定です。

さて、どっちの申請を送るべきか。。。。。。。

返信‐21 (トロント) 2015-03-31 16:34

トピ主さんの問題はワークが許可されない状態で却下されるのがわかっているのに時間稼ぎの為にワーク申請をしようとしている事ですよね。
正しいのはビジター申請です。
オンラインでビジター申請すれば何の問題もありません。