モントリオール掲示板 (家族・結婚) - No.26938

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モントリオール 家族・結婚

ケベック州で外国人と結婚されている方へ質問

もとこ (ケベック) 2012-10-02 04:04:48
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ケベック州の法律で夫婦別姓が定められていますが
一方日本の法律では、外国人との婚姻後6か月以内であれば
家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の姓に変更が可能です。

ケベック州で結婚したとしても、日本に婚姻届を出す際、
婚姻後6か月以内であれば、姓の変更が可能です。

改姓したところで、ケベック州で生活する以上
旧姓使用となることは承知していますが、

(例えば、日本での公的書類上では、スミス花子
ケベック州の公的書類上では、SUZUKI HANAKO)

それでも、改姓(配偶者の姓)を選ばれた方はいらっしゃいますか?

また、日本政府発行の公的書類に記載される名前と
ケベック州発行の公的書類に記載される名前とが異なるわけですが、
永住権申請や日常生活上で不都合は生じますか?

日本で婚姻→改姓→ケベック州へ引越(この前後でファミリークラス申請)
という事例は聞きますが
ケベック州で婚姻→改姓→ファミリークラス申請
という事例は聞かないのですが、これに当てはまる方がいらっしゃいますか?

旧姓使用者のお話をきかせていただければと思います。
よろしくお願いします。