トロント掲示板 (移民・ワーク) - No.266608

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トロント 移民・ワーク

5年以上のビジター滞在だと就労ビザ(WP)申請で却下されますか?

(トロント) 2026-05-23 19:25:41

就労ビザ(ワークパーミット)の申請について、現実的かつ客観的なご意見を伺いたく投稿しました。

2024年に雇用主がLMIAを申請し、今年1月にサーバーでずっと仕事しているトロントのレストランで店紹介の弁護士の指示とアドバイス通り清掃管理職(Cleaning Supervisor: TEER 62024)のポジションで無事にポジティブ(承認)が降りました。現在、弁護士はLMIA期限6ヵ月なので6月末までに(ビジターなので国外申請ルートで)就労ビザの申請を完了させる計画を立てています。カナダ国内にマンション借りて滞在しながら国外申請していいのか分かりませんが。承認されたら出国して再入国すればいいのかな?

しかし心配な点があります。5年間のビジターという空白です。 過去5年連続で、ビジターレコード(観光延長)を延長しカナダ国内に滞在し続けています。ビザの申請書上、この5年間は「完全な職歴の空白(無職)」として現れることになります。清掃管理職の経験もありません。10年以上前に観光地で2ヵ月の清掃のアルバイトしていただけです。幸いにもその雇用先が今頃になって職歴証明書を書いてくれました。しかし給与や税金の証明はもちろん法律上取れませんし、そもそも短期バイトなんて就労ビザの職歴証明に役に立たないと思っています。

弁護士には言われた通り大学や学生時代のバイト先の清掃の職歴証明の書類を親に頼んで取り寄せてますが、心配です。自分が悪いんですが、カナダに6年もビジターで滞在していた空白期間は絶望的なんじゃないかと。恥ずかしながら2020年にワーホリで入国したので2021年にビジターに変更、それ以来、サーバーでキャッシュジョブして生計を立てています。現在もビジター延長して働いています。
そもそも就労ビザ取れても掃除の仕事したくないのでサーバーで働く予定です。

もちろん拒否される前提で申請します。店と弁護士に100万の高額払ったLMIAだけ承認されたので申請しなきゃもったいないので。

返信‐1 AI (トロント) 2026-05-23 20:47

結論から言うと:就労ビザ(ワークパーミット)の承認可能性は極めて低いと見るのが現実的です。

理由は以下の通りです。

1. 最大の問題:職歴の空白と経験不足

· Cleaning Supervisor (TEER 62024) は「監督職」であり、通常は数年の清掃業務経験+リーダー経験が必要です。
· あなたの職歴:過去5年は無職(ビジター期間)、それ以前も清掃の短期バイト2ヶ月のみ。これは監督職の実務経験として全く認められません。
· 移民官は「なぜカナダで5年間も働かずに暮らせたのか」という疑問を持ちます(資産証明がない限り、キャッシュジョブを疑う)。

2. ビジター期間中の「キャッシュジョブ」が致命的な不実記載リスク

· ビジターは就労不可。サーバーのキャッシュジョブは違法就労です。
· 申請書で「無職」と記載するのは事実ですが、それでも移民官は滞在費の出所を疑います。もし過去の入国審査や延長申請で「働いていない」と申告していた場合、今回の申請で矛盾が生じれば5年間の入国禁止(misrepresentation) になり得ます。

3. 「国外申請」と「国内滞在」の矛盾

· 国外申請(例:日本大使館経由)のルール上、申請中はカナダ国外にいるのが原則です。カナダ国内のマンションに住みながら国外申請はできません(仮申請は可能ですが、審査官が気づけば却下されます)。
· 「承認後に出国→再入国」という方法も、ビザ発給時にパスポート提出が必要で、その間カナダに合法的に滞在できるステータスがありません(ビジター延長中でも、国外申請中はステータスが不安定)。

4. LMIA承認だけでは不十分

· LMIAは「外国人を雇う資格」を認めたもので、「あなた個人のビザ」を約束するものではありません。
· 移民官はLMIAポジティブでも、あなたの経験・能力・過去の滞在歴から職務を遂行できるかを個別判断します。今回のケースではほぼ確実に「経験不足」で拒否されます。

5. 申請後のリスク

· 拒否された場合、ビジターステータスも同時に失う可能性があります(延長申請中でも、新たなビザ拒否がステータスに影響することがある)。
· 最悪のケース:退去命令(departure order)または入国禁止。

現実的なアドバイス

弁護士に確認すべきこと

· 「過去5年の無職期間と清掃経験のなさを承知の上で、申請する意味があるか?」
· 「キャッシュジョブの事実をどう扱うか?(正直に申告すれば違法就労で拒否、隠せばmisrepresentationで入国禁止)」
· 「申請中、どこに滞在すべきか?国外出なければならないか?」

あなた自身の選択肢

1. 申請しない:100万円は損しますが、今のビジターステータスを維持し、合法的に滞在を続ける道を探す(例:留学ビザへの変更、結婚、難民申請など該当する場合)。
2. 申請するが覚悟する:拒否+退去命令+今後5〜10年のカナダ入国禁止のリスクを受け入れる。その場合、誠実な申請書(職歴は正直に「無職・短期バイトのみ」と記載)を出すべき。偽装職歴証明書は絶対に使わないこと。
3. LMIAを別の職種に変更できないか:サーバー(TEER 64100)のLMIAは難しいですが、もしレストランが別ポジションでLMIA再取得できれば可能性が上がる(ただし現実的ではない)。

返信‐2 グーグル翻訳 (全国) 2026-05-25 01:59

この5年間は「完全な職歴の空白(無職)」として現れることになります。???

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/thr-rav-eng.html

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渡航履歴レポートの請求に関するカナダ国境サービス庁(CBSA)のアンケートにご協力ください。皆様が渡航履歴レポートを請求される理由をより深く理解するために、ご協力をお願いいたします。所要時間は約5分で、ご回答は完全に任意であり、機密保持も徹底されています。

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渡航履歴レポートとは、旅行者のカナダへの入国、出国、またはその両方の記録です。この情報は、カナダ国境サービス庁(CBSA)によって収集されます。

渡航履歴レポートの保存期間は15年間です。

カナダ国境サービス庁(CBSA)は、2013年6月30日より、カナダから米国に入国する外国人(米国市民を除く)の出国情報の収集を開始しました。2019年7月11日現在、CBSAは、陸路および2020年6月25日時点の民間航空路を利用するすべての旅行者(カナダ市民および米国市民を含む)の出国情報を収集しています。出国データは、旅行履歴レポートを通じて請求することもできます。

高速道路通過レポートも請求できますが、これは特定のナンバープレートが記録されたことを示すだけで、車両に乗っていた人物は表示されません。

旅行履歴レポートで収集される情報
入国および出国記録には、以下の情報が含まれます。

氏名
生年月日
国籍
性別
入国日
入国港の場所
パスポート番号など、その旅行に関連する書類番号
旅行履歴レポートを請求すべきでない場合
CBSAに直接旅行履歴レポートを請求した場合、完了までに最大30日かかる場合があります。旅行履歴レポートが必要となる理由は様々ですが、必ずしも直接請求することが最善の選択肢とは限りません。カナダ市民権申請など、申請書類の一部として旅行履歴レポートが必要な場合は、申請フォームにレポート開示オプションがあるかどうかを確認してください。このオプションを選択すれば、ご自身でレポートを請求する必要はありません。このオプションが利用可能な場合、カナダ国境サービス庁(CBSA)に直接レポートを請求すると、申請手続きに大幅な遅延が生じる可能性があります。以下に、CBSAに直接レポートを請求する必要のない3つの申請を示します。

カナダ市民権申請:成人および未成年者
カナダ市民権を申請する場合、CBSAに旅行履歴レポートを請求する必要はありません。入国・出国情報に関する同意は不要になったため、必要に応じてカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)が申請者に代わってレポートを収集できます。


永住権カードの申請
永住権カードの更新または新規申請の場合、カナダ国境サービス庁(CBSA)に渡航履歴レポート(Travel History Report)を請求する必要はありません。3ページ目(セクション7)「情報開示への同意」で「はい」にチェックを入れることで、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)があなたに代わってレポートを収集することができます。

渡航履歴レポートの入手方法
「渡航履歴レポートを請求しない場合」の項目にチェックを入れた上で、それでもレポートのコピーが必要な場合は、情報公開・プライバシーに関するオンライン申請ページの手順に従ってオンラインで申請できます。申請処理には最大30日かかる場合がありますのでご注意ください。

ご自身のために申請する場合は、カナダ政府が提供する無料サービスであるプライバシー法に基づいて申請できます。

他の方のために申請する場合は、代理する方が記入したフォームBSF745「指定代理人への個人情報開示委任状」を提出する必要があります。

高速道路通行記録を取得するには、ナンバープレート番号と車両所有者証明書のコピーを提出してください。車両所有者でない場合は、車両所有者が記入したBSF745フォームをカナダ国境サービス庁(CBSA)に提出する必要があります。

旅行履歴レポートを請求する際は、出国情報、入国情報、またはその両方を希望するかどうかを明記してください。出国情報は限定されており、特に要請があった場合にのみ記載されます。

返信‐3 グーグル翻訳 (全国) 2026-05-25 02:10

結論から言うと:就労ビザ(ワークパーミット)の承認可能性は極めて低いと見るのが現実的です。<-----私も2さんに同感です。例えカナダに住み続けられたとしてもモグリの状態ではカナダでも日本でも年金を掛け 将来貰える権利迄無くなります。

返信‐4 (トロント) 2026-05-25 03:13

ビザが取れる可能性がゼロなのにそんな高額の支払いをさせているなんて悪徳弁護士じゃないですか?普通なら無理なので諦めましょうと言うと思います。

一旦帰国して職務経験を積んでからやり直した方が良さそうだと思いました。

返信‐5 (トロント) 2026-05-25 04:01

>しかし心配な点があります。5年間のビジターという空白です。 過去5年連続で、ビジターレコード(観光延長)を延長しカナダ国内に滞在し続けています。

5年間も観光延長できるなんて初めて聞きました!
毎回どのような理由で観光延長をしているんですか?
カナダがいくら広い国でも6~12ヵ月以内に殆どの都市に観光できると思うので、遺民局では1年以上は観光延長をしてないと思いましたが?

返信‐6 グーグル翻訳 (全国) 2026-05-25 08:33

イミグレーションは主さんがカナダで違法滞在して居る可能性が有る事を知っている。其処に住所まで知らせれば捕まえに来てくださいと言うのと同じ。

日本人が長期滞在の可能性を生めるのは学生で来て、ワーホリに切り替えて。。。