トロント掲示板 (旅行) - No.257898

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トロント 旅行

1時帰国

(トロント) 2022-09-24 02:02:46
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来週月曜日日本に帰国します。帰国する前に用意するものでありますか? そしてカナダに帰ってくる時は必要なものありますか?

返信‐1 (トロント) 2022-09-24 02:07

ん~、どちらの場合もパスポートを忘れずに?

返信‐2 (トロント) 2022-09-24 03:13

MySOS (ファーストトラック)の登録

返信‐3 (トロント) 2022-09-24 04:32

日本に行く前に事前PCRはまだ必要じゃなかった?

返信‐4 (トロント) 2022-09-24 04:40

>MySOS (ファーストトラック)の登録

必ず必要でしょうか。
やったほうが良いとは思いますが、登録していないと入国できないと言うものでもないような、、、。
パスポート、三回目接種証明書または陰性証明書、機内でもらうあの黄色い紙、を持っていれば日本入国はできるのではと思いますがどうでしょう。
詳しい方いますか?

返信‐5 (トロント) 2022-09-24 04:44

このなとこで聞いても意味無いよ。
せめて領事館かエアカナダに聞いたら?
何故そんなにMySOSの登録嫌がるの?直ぐ終わるじゃん。
入国時もスムースになるし。

まあ何するのも自己責任でね。

返信‐6 (トロント) 2022-09-24 05:08

>5
いや、だから嫌とか嫌じゃないかではなく、必要か必要でないかの話だと思うのだが。

返信‐7 (トロント) 2022-09-24 06:00

5に色々と期待してやるなよ。

返信‐8 (バンクーバー) 2022-09-24 07:33

国連の岸田総理の演説によると、10月には日本入国もずいぶん楽になるそうですよ。インバウンドをあてこんで、入国制限をほぼ通常に戻すようです。郵便も通常に戻って欲しい。

返信‐9 (トロント) 2022-09-24 07:52

>必要か必要でないかの話だと思うのだが

それをこんな掲示板で聞く意味ないと思いますが笑

返信‐10 (トロント) 2022-09-24 07:57

だな

返信‐11 (トロント) 2022-09-24 08:34

https://www.youtube.com/watch?v=BckNxGRFGgM

返信‐12 (トロント) 2022-09-24 09:07

渡航情報

【オミクロン株に伴う日本の措置】

●カナダからの入国者及び帰国者は、検疫所が指定する施設での待機は要請されません。
●ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。

1.出国前72時間以内の陰性検査証明
2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
3.質問票の提出
4. 日本の検疫措置を遵守するための誓約書
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等

1.出国前72時間以内の検査証明書
●現在、全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。

●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能です。ただし、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
※厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
※当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設はこちらを参照↓。
当館管轄内で日本渡航のための検査が可能な施設

●任意のフォーマットの場合、下記(1)から(3)の全項目が英語で記載されている必要があります。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))※カナダでは、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)

●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
※現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)及び3月9日から有効となる「鼻腔ぬぐい液」(Nasal Swab)※但し、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効のいずれかによる検体採取のみを認めています。これら以外の検体は認めていません。

【検査証明書に関するQ&A(日本語版)】はこちら

【検査証明書に関するQ&A(英語版)】はこちら

2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
●ファストトラック(日本入国時の検疫手続きの一部事前登録)のサイトはこちら
●日本入国後7日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ3種類((1)MySOS、(2)地図アプリの位置情報保存設定、(3)COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。入国時に職員がスマートフォン及びアプリの確認を行います。スマートフォンをお持ちでない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

3.質問票の提出(質問票Web)
●入国後7日間の健康フォローアップのため連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
●航空機搭乗前に航空会社のカウンターにてQRコードを確認されることがありますので、事前の登録をお勧めします。
https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

4.日本の検疫措置を遵守するための誓約書
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
●誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。 
 詳しくはこちらをご覧ください。

5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
●12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
●上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated
foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で2021年10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。

返信‐13 (トロント) 2022-09-24 09:09

日本入国時の検疫措置
English

「ファストトラック」を利用することで、入国時の手続を簡略化できます。必ずご利用ください。ファストトラックの利用には「MySOS Web」または「MySOS」アプリによる事前の登録が必要です。具体的な登録方法は下記のボタンをクリックすると確認ができます。
日本へ入国・帰国する皆さまへ

※有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての帰国者・入国者については出国前72時間以内に受けた検査証明書の提出が必要です。
※ワクチン接種を「あり」とできるのは、日本政府が定めたワクチンを接種している場合に限ります。
現在、日本入国時の検疫措置は、滞在していた国の区分と有効なワクチン接種証明書の有無により異なります。


水際対策強化に係る新たな措置のQ&Aはこちら別ウィンドウで開く
滞在していた国・地域の区分 有効なワクチン接種証明書 入国時の検疫措置
出国前検査 到着時検査 待機
凡例 青
あり 不要 なし なし
なし 必要
凡例 黄
あり 不要
なし 必要 あり 自宅3日間 ※1
凡例 赤
あり 不要
なし 必要 あり 施設3日間 ※2
※1待機期間中に自主検査を実施し陰性を確認した場合。自主検査を実施しない場合は5日間。
※2施設待機3日目に検査を受検し陰性であれば、待機解除。
なお、上記措置にかかわらず、検疫所から入国時検査の実施や入国後の自宅等での待機等について別途指示があった場合は、その指示に従う必要があります。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。この場合、待機期間の短縮等はできません。

返信‐14 接種2回 (トロント) 2022-09-24 12:27

ぼくは 2回しか接種してません。この場会の日本入国はどのようになりますか。

返信‐15 (トロント) 2022-09-24 12:41

3回目打てば?

返信‐16 (トロント) 2022-09-24 13:52

2回接種だと出発前のPCRが必要。3回接種だと要らない。それもまた変わると思うよ。何の意味も無いからな。