トロント掲示板 (生活) - No.252641

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トロント 生活

勤務時間がカットになります

Worker (トロント) 2020-01-07 08:04:47
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某レストランで働いています。
勤務先のシフトが冬になって、雪が降ったりで客足が鈍る日は、当日「早上がり」や「翌日休んでもいいよ」と言われ、思う様に時間が稼げません。

月に1、2度であれば仕方ないかとも思うのですが、私以外のスタッフも順番に「Hourがカット」になる事が多いです。これからまだまだトロントの冬は長いので、今の状態が繰り返されると死活問題にもなり兼ねません。

何年か前に、オンタリオの労基(?)で、「1度決まったシフトは、雇用主の都合で勝手に変更してはいけない」と言うような記事を見た記憶が有るのですが(うろ覚えですみません)、Ministry of Labourで検索しても見つける事が出来ません。
明らかなsauce を元に、オーナーに交渉してみたいのですが、何処から引用すればいいのか、ご存知の方がおられましたら、教えてください。

返信‐1 (トロント) 2020-01-07 08:08

そんなルール無いと思うよ。
だからみんな複数のお店掛け持ちやるんじゃん。

返信‐2 (トロント) 2020-01-07 08:18

個人的にはブルドッグソースが好きです。

返信‐3 Worker (トロント) 2020-01-07 08:19

私のうろ覚えでしたか、、すみません。見て頂いて、有難うございました

返信‐4 (モントリオール) 2020-01-07 08:46

トピ主、
返信1 2 3

全部同じヤツ

暇すぎんだよ、こいつ

トピがつまんねーから、
この掲示板に人が集んねーんだよ


このブタ!

返信‐5 (トロント) 2020-01-07 08:52

ハハハー!たった一つだけ返信したよー!お前いつも外してんなー!せいぜい頑張れよっ!

返信‐6 (トロント) 2020-01-07 08:53

外してないね。
バレて悔しそう。笑笑笑笑

返信‐7 (トロント) 2020-01-07 08:55

そんなもんだね。
ファミレスやコーヒーショップでフルタイムで雇われたらそういうことはない。パートなら週1回とか2回保障でそれ以上の保障はない。
雇用契約みて確認してみな。もし雇用契約ないとか雇用主しか持ってないという会社ならブラック確定。口約束は論外です。

ただ、飲食と旅行はカナダは冬は稼げない業種です、スキーリゾートととかでないなら。なにせ売上の三分の二は春、夏、観光地で寒いことが売りのところでなければ(スキー、スノボ、フェスティバルが冬で有名なところ)、春、みんなが確定申告終わる頃までは暇なのが普通です。

返信‐8 (トロント) 2020-01-07 13:07

2019年から法律が変わってます。

https://www.fasken.com/en/knowledge/2018/03/bill-148-update-scheduling-and-the-three-hour-rule/

返信‐9 (トロント) 2020-01-07 13:09

Shift Cancellation

Beginning in 2019, an employer will also have to pay an employee wages equal to the employee's regular rate for three hours of work if the employer cancels the employee's scheduled day of work or scheduled on call period within 48 hours before the time the employee was to commence work or commence being on call.

Cancellation means that the entire scheduled day of work or scheduled on call period is cancelled, but does not include the shortening or extending of a shift.

The shift cancellation provisions will not apply if the employer is unable to provide work for the employee because of fire, lightning, power failure, storms or similar causes beyond the employer's control that result in the stopping of work; or if the nature of the employee's work is weather-dependent and the employer is unable to provide work for the employee for weather-related reasons.

返信‐10 (トロント) 2020-01-07 13:53

4、6

イタすぎる。もうやめておけ。

返信‐11 (トロント) 2020-01-07 22:24

48時間以内のキャンセルは3時間分の時給を払うと?でも早帰りは構わないのかな。

返信‐12 (トロント) 2020-01-07 22:34

こんな事も書いてるね。

The new "three hour rule" that will come into effect on January 1, 2019 changes this calculation. If an employee who regularly works more than three hours a day is required to present him or herself for work but works less than three hours, despite being available to work longer, the employer must pay the employee wages for three hours, equal to the greater of the following:

wages equal to the employee's regular rate for three hours of work; or the sum of the amount the employee earned for the time worked, and wages equal to the employee's regular rate for the remainder of the time.

早く帰されても3時間分は最低でももらえるはず。

返信‐13 (トロント) 2020-01-08 00:18

カナダ企業では法になる前から当たり前。
日系で知らないところがまだ多いんじゃない。元々働かない分払う習慣は全くないから。
もう少し詳しく説明してあげて周知してあげなよ。

補足!
ただしこれオンタリオ州だよね?BCとかだったら適用外ですので、その州の法律をしらべてください。

返信‐14 よく読むと (トロント) 2020-01-08 00:41

いや、「但し…(but)」の部分を見逃してはいけない。

9と12の追加文章と統合すると、(余計な部分を省いてみると)
通常3時間以上の勤務体制の場合、その日のシフトがキャンセルされた場合、雇用主は48時間前もって通告しなければ、3時間分の給料を払わなければならない。ただし、勤務時間の短縮、延長はこれにあてはまらない。