トロント掲示板 (生活) - No.249863

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トロント 生活

副業の税金についてご存知の方

(トロント) 2018-10-25 23:34:04
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副業で翻訳作業をしている大学生です。
長く続けていることもあり週20時間のバイトを超える収入になってしまいました。
在住3年なので日本で税金を払う必要はないと思うのですが、かといってカナダでどうやって申告して払うのかわからず困っています。
問題は、日本のサイトを介し完全に日本人との間で仕事をして日本の銀行口座に振り込んでもらっているということです。カナダとはネット回線と私が居住している事実以外なんの関係もありません。
そもそも週20時間という制限がある中で副業を始めても良かったのかどうなのかすらわからず。
詳しい方、教えてください。

返信‐1 元セルフ (トロント) 2018-10-26 02:37

まず、ここで、Tax の目的として、カナダの住人に当たるか調べましょう。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/international-students-studying-canada.html

もし、カナダの住人にあたり、収入を得ているのならば、Tax Return (日本の確定申告のようなもの)をしなければなりません。

次に、Personal Income Tax として納めるか、Business として納めるかを調べてください。
https://www.canada.ca/en/services/taxes/income-tax.html

Personal Tax だったら、毎年、4月いっぱいが前年のTax Returnの締め切りです。
2月ぐらいになると、フォームやガイド冊子が郵便局で手に入ります。もちろん無料です。
または、CRA (Canada Revenue Agency) のサイトでも閲覧、ダウンロードができます。

Tax Return をするための無料のソフトもいろいろ出ていて、簡単です。
外国からの収入でも同じです。ただし、細かいことは入れなくて良いと思います。
収入から経費を引いた金額を入れれば良いんじゃないでしょうか?
どれぐらいの収入になるかによって、税金は結構高いです。

Business の場合は締め切りややり方が違いますので、上のサイトのBusiness or professional income Tax のところを参照してください。

気になるのは、トピ主さんは日本の消費税は徴収していますか?
だとしたら、それは、日本の政府に納めなければならないのではないでしょうか?

返信‐2 (トロント) 2018-10-26 02:59

タックスについては詳しく書かれているので副業について。

厳密にはオフキャンパスワークパミットでの自営業は違法です。(自営業者には自営業者のワークパミットがあります)ただ、トピ主さんの場合店舗やオフィスを構えてカナダ人相手に仕事をしているわけではありませんので、カナダで稼いだお金ではなく"日本での自営業の収入"として扱われる可能性が大きいです。
翻訳に限らずネット副業は政府HPにも詳しく書かれておらずグレーゾーンなのが事実です。

ところで、年11,000以上副業で稼いでいますか?

返信‐3 とぴ主 (トロント) 2018-10-26 03:55

お二人の方、ありがとうございます。

消費税についてはすみません、よくわかりません。
ほぼ個人事業主の方を相手にしており、一件いくらという感じで額面通り頂いています。今は仲介サイトの利用料だけ払っている状態です。
110,000ドルというのは所得控除内という意味ですよね?5月の初めから計算すると8000ドルほど稼いでいますので、あと6ヶ月あれば超えてしまうと思います。セーブすることはできますが…。
2016年5月-2017年4月の分は超えていません。

自分で調べていて出てきたのですが、住民票の有無は関係ありますか?日本の住民票は抜いていませんがカナダの領事館に在留届は出しています。

正直自分の勉強になるからといった感じで安易に始めてしまってこんなに大きな額になるとは思わなかったので、税金を納めればいい話ならいいんですが結構焦っています…

返信‐4 とぴ主 (トロント) 2018-10-26 03:59

すみません、ケタが多かったです。11,000でした…

返信‐5 (トロント) 2018-10-26 06:21

カナダに住んでいるなら明らかにカナダの居住者ですよ。カナダで税務申告しなきゃ。副業か本業かとか関係ないし。ビザの種類も関係ないから。

返信‐6 (トロント) 2018-10-26 11:33

仲買業者も顧客も日本にいる相手ですよね?でしたら税金を払うのは日本政府ではないでしょうか。住民票があって、日本から収入を得ているのなら、日本に税金を支払う義務があるはずです。オープンワークで働けるというのはカナダの業界での話なので、日本で別に収入があっても関係ないです。

なので、日本で確定申告時に税金を払い、こちらでは払わずに申告する(Tax Return)だけでいいのではないでしょうか。カナダに在住である以上、カナダ側にも申告する義務はあります。大学生で収入がなくても、レントや学費を払っているのなら、一応申告義務はありますよ。まぁ、払う税金はないでしょうから、特別ペナルティもないですけど。すでに日本で税金を払っていれば、その証明をするだけで、二重に払う必要は当然ありません。

ちなみに、収入/税金に関しては1月から12月でカウントします。上の方の年11,000以上というのは1−12月の1年ですよ。Tax Returnの期限が次の年の4月末というだけです。

この辺りの税金関係は間違うといろいろ面倒なので、どこか業者に頼むのが一番いいです。私も日本とカナダの両方から収入があった時期がありましたが、面倒くさがりなので、すべて業者に丸投げしました。

返信‐7 (トロント) 2018-10-26 11:47

日本では非居住者ということですね。非居住者が特に日本に来日することなく、日本から所得が発生するということについては、日本国内の不動産所得等、印税や特許使用料などを除き、日本では課税されないというのが基本です。
役務対価的な所得は、役務提供をした場所で納税義務が発生するのが基本ですので、日本に来日せずに行う役務所得は、日本では非居住者は納税義務がないので、源泉徴収も原則として必要ありません。

返信‐8 とぴ主 (トロント) 2018-10-26 23:34

ありがとうございます。
今年1月から12月分まででしたら年11,000は超えます。

極端な話、カナダに住んで日本のサイトを介して日本の顧客を相手にして日本円を稼いで日本の口座に振り込んでいればwork permitがなくてもいいってことなんですかね?
政府のサイトやvisaに関するサイトを隅々まで読んでも結局得られたのは"カナダ人の仕事の機会を奪うことはNG"というだけで、カナダに住んでるカナダ人が私のしているようなことを生業にするとは思えず、曖昧なままです。
オフキャンパスで週20時間をフルに使ってそっちの収入が週670-680(税引かれる前)で、ネットの(日本人相手の)収入の方が上回ってますので結構な額あります。なのでカナダに申告するのは怖いのが正直なところです。
一度政府にメールを送ってみます。

返信‐9 (トロント) 2018-10-26 23:48

カナダに数年住んでいて、カナダで週670ドルの収入があるなら明らかにカナダの居住者だし、カナダの税務申告は既にやっていますよね。海外での収入はその税務申告に加算しなければいけませんよ。ビザのステータスとかは関係ないです。

返信‐10 (トロント) 2018-10-26 23:52

週670ドルなら年間11000ドルなんて余裕で超えてますよ!

返信‐11 (トロント) 2018-10-27 00:00

この場合、明らかにカナダ以外からの収入なんでトピ主さんのビザのステータスに関係なく合法だと思いますが。
はじめに書かれているとおり、日本の仕事をカナダに持ってきただけの話なので海外からの収入として申告してカナダに税金を納めれば何の問題もないはずです。

混乱されているようですが、カナダで自営業をするというのはカナダ人、少なくともここに住んでる人を顧客としてお金を稼ぐという意味です。例えばあなたがカナダの企業または個人に対して「日英翻訳します」と営業をかけて仕事をもらうなら違法ですが、本来日本人の仕事である「日本のウェブサイト上で」あなたが「日英翻訳します」と「日本人相手に」営業をかけたところでカナダ人の仕事を奪うことにはなり得ません。

返信‐12 (トロント) 2018-10-27 00:02

>カナダに住んでるカナダ人が私のしているようなことを生業にするとは思えず、曖昧なままです。

やってますよ。カナダに移民した日本人も含めますからね。顧客が日本にいても、カナダで仕事しているんだから、オフキャンパスの20時間に含められちゃわないかな?

返信‐13 (トロント) 2018-10-27 00:09

見つけた。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/what-is-work.html

What kind of activities are not considered to be “work”?
An activity which does not really 'take away' from opportunities for Canadians or permanent residents to gain employment or experience in the workplace is not “work” for the purposes of the definition.

Examples of activities for which a person would not normally be remunerated or which would not compete directly with Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market and which would normally be part-time or incidental to the reason that the person is in Canada include, but are not limited to:

long distance (by telephone or Internet) work done by a temporary resident whose employer is outside Canada and who is remunerated from outside Canada;

返信‐14 (トロント) 2018-10-27 00:14

トピ主さんの混乱の原因はこれですよね

long distance (by telephone or internet) work done by a temporary resident whose employer is outside Canada and who is remunerated from outside Canada;

海外収入として申告していいと思います。

返信‐15 (トロント) 2018-10-27 00:22

除外項目として書いてありますから、ビザの問題は無さそう。念の為に専門家に相談した方が良いけど。ここは素人の集まりで、興味本位で調べてあげてるだけなんでね。

税金は申告しなきゃダメです。これは確実にそう。

返信‐16 (トロント) 2018-10-27 00:28

トピ主はそこまで読まなかったか、それに該当するかが不確かだったのでしょうね。トピ主の状況がこれと同じかどうかは専門家に確認した方がいいよ。雇用主がカナダ国外と書いてあるけれど、雇用主がいるのではないしな。

返信‐17 (トロント) 2018-10-27 00:40

ビザの問題が心配だからと脱税したらもっと大きな問題になりますよ。ちゃんと申告しましょう。

返信‐18 トピ主 (トロント) 2018-10-27 01:29

後出しのようで申し訳ないのですが、そのページは読みました。ですがおっしゃる通り

わたしには雇用主がいない(?)(給与はそのサイト名で振り込まれていますが)
カナダ人の就労機会を奪っている(?)
そもそも日本で税金を納めるのかカナダでなのか(住民票をは抜いていませんし、日本で年金も払ってます)

以上の状態より、暇つぶしで始めたものが意外と大きくなってしまい質問させていただいた次第です。
CRAに質問したので、返信を受け取り次第報告しますね。
たくさんのレス、わざわざ調べていただいた方、ありがとうございました。


上レスに関して、またもや書き間違え失礼しました…
週670ではなく、2週670です…。