カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.24437

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カナダ全般 移民・ワーク

CEC申請中にワークビザの期限切れ?

ビザ (トロント) 2011-11-29 14:22:51
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CECの申請をしようと考えているのですが、1年以上かかると、現在のワークビザの期限が切れてしまいます。聞いたところによると、申請中の間は、期限が切れていても申請の結果が出るまではワークビザはそのまま使えると聞きました。そのような状況の方がいらっしゃいましたら、情報を教えていただけませんか?

返信‐1 (カルガリー) 2011-11-29 14:37

それは間違えです。CEC に限らず移民申請は全てビザが切れたら出国するかビザの延長が必要です。
「期限が切れても申請の結果が出るまで有効」というのは、ワークパーミットの延長申請中の際の話です。
ワークパーミットの延長申請している間は、今のワークパーミットが切れても Implied Status として仕事を続けられます。ただし、これは移民申請では適用されません。

なので、ワークパーミットの延長申請をするか、国外で待ちましょう。
変な誤解をして不法滞在になり、移民申請自体を駄目にしないよう気をつけてください。

返信‐2 あれ? (トロント) 2011-11-29 14:59

あれ?私は移民申請と同時にワークの延長してImplied Statusでしたけど・・・?まぁ、人に聞かずにCICに電話して聞くのが一番ですね。

返信‐3 Y (トロント) 2011-11-29 16:10

返信1の方に同意です。CEC申請中でもワークが切れたら、移民申請中のステータスで、国内に残る事はできますが、働く事はできません。

僕の実例でいうと、
トピ主と全く同じ状況で、CEC申請中、結構きわどい感じでワークが切れそうなので、とりあえず仕事をそのまま続けてできる様に、ワークの申請をした方がいいと顧問弁護士に言われ、ワーク延長の申請をしました。LMOを取らずに申請したら、数ヶ月後、手紙が届き、あなたの申請はLMOが付いていないため、申請却下されました。”あなたの申請は無効で却下されました。ワークビザを○月○日を持って失効になりました。直ちに国外退去をするか、もう一度数百ドル(最初の申請料よりうんと高かったです)を支払い、LMOを取得後に再申請してください”。という内容でした。要は、働けないどころか、国から出て行けと言う事です。
自分の場合は、その手紙が届いた当日から会社に連絡し、働けなくなり、パニクっていたすぐ2日後に運良く移民申請が完全に終了した手紙が届き、移民権を得て、即、次の日には新しいSINナンバーも受理してもらい、事なきを得たのですが、気をつけてください。

ただ、一つグレーゾーンがあります。 移民申請中にビザが切れそうで、ワークエクステンションする際、移民申請者であろうがなんであろうが、LMOを取るのは当たり前ですが、ワークエクステンション申請中は、実は合法で働く事ができます。今、オンライン申請と、手紙申請の両方がありますが、手紙の申請の期間の方が遥かに時間が長くかかります(約半年)。要は、わざとワークが切れるぎりぎりに手紙で申請して、時間を稼いで、長い申請期間中、合法で働いている間に移民が受理されるのを待つのが一番賢いとおもいます。僕は申請期間がやく56日くらいで通る、早い方のオンライン申請で、墓穴を掘りました。
ながくなりましたが、自分の苦い経験を参考にして頂ければ幸いです。

返信‐4 え? (トロント) 2011-11-29 23:07

移民申請中のステータスで、国内に残る事なんて出来るの? ワークからビジターへの切り替えしなくちゃいけないんじゃないの?

返信‐5 勉強になります (トロント) 2011-11-29 23:57

4さんのおっしゃる通り、もしワークの延長申請ができない状態なら、ビジター切り替えもしくは国外で待つことになるんだと思いますよ。

ただ、3さんがグレーとおっしゃっているのは、とにかくアプライしてしまえば、”申請中”ステータスで働き続けることができるので、LMOが無い状態で却下は必至でも、3~4ヶ月の時間をかせぐためにアプライするのも1つの手だとおっしゃっているんだと思います。紙ベースで申請したらそもそもプロセスに乗るのに時間がかかるから、却下されるまでは”申請中”として働くのは理論上は可能ですから。

3さんの場合は、移民申請のプロセスが既に最終段階に入っていたようなので、タイミングが合って結果オーライだったのだと思いますが、もし移民申請にまだ時間がかかるようなら、ワーク延長(LMOなし)が却下されて、すぐ国外に出なければならないという方がよほど面倒だと思います。おとなしくビジター切り替えで待っても良いのかもと思います。

返信‐6 (トロント) 2011-11-30 00:02

皆さんの体験は大事ですが、参考程度にして自分で問い合わせるか、移民弁護士を使うなど手を打たないと最悪の場合CICから電話一本で国外退去を命じられることもあります。

(実際に同様のケースで○日までに出国しないと、違法行為として追訴されます。出国してください。いわれてしぶしぶ出国して、再度入国しなければならなかった人は結構います。)

逆に絶対にダメだと思われるケースでもCICに何度も電話して根気強く冷静に対応した結果、事情を考慮され、ワーク更新された方もいます。

ワークの更新の申請さえしていれば他の方がいうとおりほぼ大丈夫だと思いますが、自分でしっかりCICに申請したり、申請書の到着確認をしたり、できることだけはしておかないといつまでも心配しなきゃならないことになりますよ。


返信‐7 (トロント) 2011-11-30 01:35

法的なことは掲示板で質問せずに、きちんと専門家(移民弁護士か移民コンサルタント)に聞きましょう。

返信‐8 (トロント) 2011-11-30 06:41

レス3さんの
グレーゾーンのやり方ですが、1年ほど前に改正され、
現在そのやり方はできなくなっています。不法就労の扱いになって国外退去、移民申請却下
にならないように。

返信‐9 通りがかりのおしえてちょ (トロント) 2011-11-30 14:58

返信8さん、ちょっと気になったので横ヤリだけどおしえてください。

グレーゾーンのやり方ができないとは、なにがどういうふうに変わってできなくなったんですか?

延長申請は紙ベースではできなくなったとか?それとも、ビザが失効する3ヶ月前にオンライン申請しないかぎり、延長はできないとか決まったとか?

僕はビザの心配がないのでグレーゾーンはどうだっていいし、この問題に直面してるなら、専門家に相談するか、CICで調べるべきとはおもうけど、そこまでしたくないからきいてるので、自分で調べろとかいわないで、要点だけおしえてちょ。

返信‐10 返信3です (トロント) 2011-11-30 17:59

返信3です。
返信8さんがおっしゃってるのは何故なのか分かりませんが、自分のケースは今年の8月の話です。たった3ヶ月前の話です。
CICのサイト上で確認出来ますが、現段階、紙でも、オンラインでもどちらでも申請出来ます。オンライン申請の方が、約2ヶ月、紙での申請は今は約半年です。僕の場合、オンラインの方が早いや!と思い、短い期間の方で申請した結果、どツボにはまっちゃった感じです。
サイトにも書いてありますが、弁護士からも言われた通り、ワークが切れても、紙で申請する場合、切れる前の消印が手紙に押されていれば、work permit extension 申請中は、pending状態で、合法に働けます。要は、紙で申請すれば、受理されるか、却下されるかまで、時間がかかるので、そのpending状態が長くなり、合法で働ける期間が長くなるといいたかったんです。
電話すればっとおっしゃってる方たちもいますが、これが、なかなか電話したところで、丁寧に、細かく説明してくれないんです。ウェブサイトに行けば書いてあるだの、いざ行けば、なかなか個人の状況に適したアンサーが載ってなかったり、結構イライラする気持ちも分かるので。なので、みなさんに少しでも、参考になればと。。


返信‐11 (カルガリー) 2011-12-01 02:25

Implied status はグレーゾーンでもなんでもなく、れっきとした法律ですので問題ありません。
ただし、今年法律が変わって、 LMO 無しのワークパーミットの申請自体が禁止されたのです。
なので、 LMO なしでワークの延長申請をすると、審査を始まる前にストレートに却下されて出国命令が出る可能性もあります。運次第ですが。

なので、とりあえず時間を稼ぐために申請をするなんてあほらしいことをしないで、
最初からワークパーミットを延長するつもりで申請すればいいだけだと思います。
そうすれば、ワークを待っている間働けますし、ワークが出た後ももちろん働けますし、もちろん移民審査はその間同時に進行できます。プロセスには時間がかかるので、なるべく早く開始した方がいいですよ。

返信‐12 ビザ嫌い (トロント) 2011-12-01 07:49

読んでいて混乱してきました。
11さんの”最初からワークパーミットを延長するつもりで・・・”はLMOがあること前提で、
その後の流れもその通りですが、返信3がおっしゃっているワーク延長は、LMO無しじゃ通らないのはほぼわかっているが、Implied Statusとなるために、LMO無しでの延長申請を入れる。
→もちろん却下されるが、それまでの間はImplied Statusで働けるという流れでしたよね。

でも、返信11さんによると、去年に規定が変わって、LMO無しの申請自体ができないので、そもそもImplied Statusにもなれない。3さんの方法は取れない。

ただ、返信3さん(再)は、3ヶ月前に実際LMO無しの延長申請をしたが、
11さんがおっしゃるルール通りに即却下・即出国命令とはならなかった。

ということですね。

毎回いろいろな方の話を聞いて思いますが、ほんとビザ関係って、担当者やケースによって、結果が変わるので判断が難しいですね。

どうやら3さんは、運が良かったように思われるので、LMO無しでとりあえずという作戦は無理そうですね。他の方がおっしゃるとおり、LMOが無いならビジターで結果待ち、あるのなら当然ワーク延長申請とCEC申請、ワークの結果待ちの間は、もちろんImpliedで合法に働ける、ということですね。

トピ主ではないのですが、内容に興味があったので参考になりました。ありがとうございます。







返信‐13 (トロント) 2011-12-01 12:13

・LMOが必要な職種の場合
LMOなしで、ワークビザの申請をしても却下になる。
そのため国外退去になるか、もしくは前に持ってたビザが切れて90日以内なら
restorationの手続きを命じられる。

・取得したLMOを元に、現在持っているワークビザが切れる前に
ワークビザを申請したらImplied Statusの扱いになるので
ビザが手元に届くまで、就労可能。

レス3さんが支払ったのは、
restoration feeの$200ではありませんか?

返信‐14 ビザ (トロント) 2011-12-02 11:44

トビ主です。みなさんのコメントありがとうございます。
ほとんどわからないまま、申請しようとしていたことがわかりました。
自分では判断がつかないので、専門家に聞いた方が良さそうということもわかりました。
それもわかっていなかったので、かなり無謀だったな、と感じました。
ありがとうございます。