カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.18563

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カナダ全般 移民・ワーク

戸籍謄本(翻訳)の有効期限

りんご (カナダ) 2010-01-29 02:38:40
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CICにも電話をしているのですが、昨日から一向にオペレーターにつながらないので、こちらで伺わせてください。

ビザ更新時に提出する戸籍謄本と翻訳は有効期限がありますか?

夫婦でこちらに滞在しています。
ビザの更新にあたって、チェックリストに戸籍謄本と書いてあるのですが、
CICの申請ガイドを読んでも、検索した過去の情報を読んでも、
○か月以内に発行されたもの、という記述が見つけられません。

古いものなら手元にあり、それを利用するつもりです。
新しいものを提出しなければならないのなら、とりなおさなければなりませんので、
申請のタイミングから逆算してどのくらい前にとりなおせばいいかを知りたいと思っています。

どなたか、過去に同じような問題をCICに問い合わせた方いらっしゃいませんか?

返信‐1 みみ (バンクーバー) 2010-01-29 06:18

CICではないのですが 2週間前に 日本のカナダ大使館に問い合わせをいれました。

Q. 提出する戸籍は いつ発行されたものでもよいのでしょう
か?発行後6ヶ月以内のものなどという規定はありますか?

A. 厳密は規定はありませんが、審査官が必要と判断した場合は、
取り直していただきます。

私も手持ちの戸籍がすこし古かったので 結局取り直しました。
ちなみに 私は日本の行政書士事務所に依頼して
戸籍を代行取得していただき、翻訳もつくっていただきました。
大幅に時間が節約でき、お値段も良心的でしたよ。
http://hirojimu.xsrv.jp/koseki/

実際にCICまで問い合わせた方からの レスがつくとよいですね。

返信‐2 横ですが・・・ (トロント) 2010-01-29 12:38

戸籍謄本は家族の方に取得してもらうのが安全かと思います。

確か、行政書士は依頼された業務上、例えば依頼された許可申請や相続関係の処理をする時などの
添付書類として戸籍謄本が必要な場合に限り、委任状を貰って謄本などの書類が取得できたと
思います。

法務局のホームページを参考にしてみてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html

返信‐3 ああああああああああああ (トロント) 2010-01-29 12:48

私がカナダの日本総領事館に問い合わせたときは、発行して半年以内のものと言われました。

返信‐4 りんご (カナダ) 2010-01-29 14:14

RES1・2・3さん、ありがとうございます。
今日は一日中ずっと忙しくて、電話をかけることすらできませんでした。

どうやら6か月が目安のようですね。

CICにつながったらまたこちらでご報告します。

どなたか経験者の方がいらっしゃるとありがたいのですが・・・。
いらっしゃいましたら、引き続き書き込みしていただけると嬉しいです。

返信‐5 返信2 (トロント) 2010-01-30 00:23

日本の場合、通常証明書の期限は6ヶ月で見ますがビザの申請の場合はどうでしょうね?
トピ主さんのビザの種類はわかりませんが、私が移民申請をした時、面接日を延ばした為、
警察証明の無犯罪証明書が少し古い記録になってしまったのですが、
後日新しい物を提出したら大丈夫でした。

警察の証明でもそうだったので、戸籍謄本の場合は、戸籍がコロコロ変わる事はあまり考え難いので
古くてもあまり差しす変えないような気がしてしまうのですが。
これはトピ主さんの判断ですが、試しに古いものを出して、
同時進行で新しい物を取り寄せてみてみるというのも一つの案です。
CICの回答を待って申請が遅れるほうが審査の時間が遅れてしまうように私は思うのですが。

戸籍謄本と言うのは日本独自の証明書ですし、それがわかる
日本のカナダ大使館にも念のため確認してみるとかはどうですか?

返信‐6 じゅん (バンクーバー) 2010-01-30 10:31

返信−2 横ですが...さん

よくご存知ですね。 法律のお勉強なさっていらしたのですか?
少しだけ 大切な情報、追加させてくださいね。 

行政書士はいわゆる許可申請や相続関係の処理だけでなく 移民局などに提出する出生や婚姻の事実の証明に関する書類(戸籍謄本の翻訳)を作成することも業務として認められていますよ。

”行政書士は.....行政書士法第1条の2によって 官公署に提出する書類.....その他権利義務、事実証明に関する書類を作成することを業とする。” 
(東京都行政書士会 http://www.tokyo-gyosei.or.jp/outline/law.html )

また その業務に必要な個人情報書類(戸籍謄本など)を 役所で本人に代わって取得するときには 委任状は不要です。

"行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。"
(外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaJ/toko/todoke/shomei/index.html )

市役所などで戸籍謄本を取得する際には 委任状の代わりに職務上請求書というものを提出します。こちらには依頼者の印鑑や署名は必要ありません。
(大阪府和泉市役所 http://www.city.izumi.osaka.jp/entry.aspx?id=68 )

横ですが...さん、さしでがましい投稿をして ごめんなさいね。 私も大切な情報を書き忘れたまま 掲示板に投稿しそうになって 冷や汗かいてしまうことがあります。 日本にいた頃、この業界におりましたゆえ、少し気になりましたので ちょっとだけ情報を追加させていただきました。お許しくださいね。

トピ主さん、話が 横にそれてしまってすみません。
お探しの情報、はやくみつかるといいですね。

返信‐7 返信2 (トロント) 2010-01-30 12:03

返信6さん、詳しくご説明ありがとうございます。
私は法律は全く勉強をしたことはありませんが、この件は常識的に知っていました。

>移民局などに提出する出生や婚姻の事実の証明に関する書類(戸籍謄本の翻訳)を作成することも
>業務として認められていますよ。
この事も知っています。
ただ、"翻訳を作成する"と言う事と抱き合わせで法をすり抜けられているのかと思いました。
それと、ちゃんと法的に調べていないのでわかりませんが、行政書士法の中で言う公官庁とは
日本国内の公官庁の話では無くて大丈夫なのでしょうか?
移民局まで含むことが出来るのか疑問に思っただけです。

それから、一番の問題は、サイト上で行政書士とうたわれていても
実際に実在するのか、免許を持った人がちゃんと取得してくれるのかどうか
カナダや外国で入る限りでは確認が出来ない点で、私なら不安であまり利用したくないと思いました。
委任状が無しで謄本を代理で取得できてしまうとなると益々不安です。
まぁ、個人の判断において、便利だと思われる方は利用されれば宜しいのじゃないでしょうか?

返信‐8 たしか・・・ (トロント) 2010-02-02 12:21

私は、有効期限は、3ヶ月間だといわれました。

トロントの日本領事館で、日本の戸籍抄本を訳して、英文のバースサティケイトを頼んだ時も、
3ヶ月以内の戸籍抄本でした。 値段は、$15でした。 日数は、たしか2週間だったと思います。
数年前です。

取得後、すぐに他の書類と一緒におくりました。
早めにがぎります。

トロントの日本領事館に電話してみてください。

参考になれば・・・

返信‐9 かえで (トロント) 2010-02-02 13:06

移民のビザだとしたら、カナダでは更新と言う話は聞かないですし、
戸籍謄本が必要書類となると、PRカードの更新では無さそうですし。
ご夫婦でビザの更新となると、ちなみにトピ主さんは何のビザの更新なのでしょうか?

返信‐10 わたしもVISA待ち (トロント) 2010-02-03 15:19

参考までに、今は領事館では戸籍謄本などのトランスレートはしていませんよー
私は去年の9月頃にbitsに載っていた処に御願いして確か$25支払いました。
実は、領事館から紹介された処に最初問いあわせてみましたがものすごく高い金額を言われたので($250前後)やめました。わたしもVISA待ち