カナダ掲示板 (生活) - No.12282

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カナダ全般 生活

separation agreementについて

separation agreement (トロント) 2008-02-09 14:11:14
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もし知ってる方がいらっしゃったらお伺いしたいです。

私(女性)のパートナー(男性)が以前に(2003年ごろまで)付き合っていた女性のことです。彼女(Aさん)は当時、彼女が彼のコモンローパートナーだったと主張しています。

今、彼はそのAさんとのmediationの最中です。 

その内容は、彼のAさんに対する金銭的な義務についてです。
それによると、二人が別れた2003年時点で、二人が持っていたpropertyや credit(loan)を二人で所有しなければならない可能性があるようで、もしそうなってしまうと、2003年時点でAさんが借りていた学費(OSAP loan)やその他Aさんのloanを彼が半分負担することになってしまい、その額が高額なので心配になってしまいました。 又、反対に、彼の当時のpropertyも半分彼女のものになるということで、彼にとってたいへん不利な内容だと思ってしまいます。

でも、当時二人が法的にパートナーだったかどうかが、記憶(記録?)を辿っていかないと彼自身はっきりわからないようです。それでもし詳しい方がいらっしゃったらお聞きしたいんですが、mediationの場合、Aさんは、当時の彼のpropertyの半分を得、そして彼女の当時のloanの半分を彼に払わせる権利を得るためには、当時二人がパートナーだったということを証明する必要はあるのでしょうか? 

これから彼の方でも専門の弁護士を探して相談する予定でいます。

私はカナダに来てまだ2年弱くらいなので、カナダについてわからないことが多いですし、また大きなお金のことなのでとても不安です。それでこちらの掲示板でもし、経験者の方、又は詳しい方がいらっしゃったらと思った次第です。

大変長くなってすみません。なにかアドバイスあればお願いします。
(当方トロント在住です)


返信‐1 みなみ (ロツキーの東) 2008-02-12 15:57

確かでは無いですが 10年の同居が基礎に在り、財産分割の要求ができると思いますが、貴方の首をはさみたい気持ちはわかりますが、とりあえず彼にまかせたらいかがでしょう?もちろん彼の弁護士を道して。

取り会えず貴方の所有財産は貴方自身で管理して、彼の財産と混同されない様に別にした方がよろしいかと思います。

返信‐2 separation agreement (トロント) 2008-02-13 04:47

返信ありがとうございます。

同居の期間は1年以下かもしれないのですが、二人の間に1人子供がいるということで、その場合、彼の元パートナーに財産分割の権利があるようです。(ここも確かではないですが。)

おっしゃられている通りですね。まずは彼の弁護士に相談して、様子を見ようと思います。

財産分割の対象は2003年分らしいので、とりあえず私の財産は関係ないようで、そこの部分は安心しています。

アドバイス本当にありがとうごさいました!